4月20日 雑感(商法改正、慰謝料の相場) 一昨日は泳ぎに行く予定が入っており、昨日は突然刑事事件が入ってしまって日誌の更新が滞ってしまいました。 (その1) 本日午前中は、事務所の弁護士3人で珍しく勉強会でした。 内容は最近の商法改正について。経済情勢を反映してか、最近は商法の改正が矢継ぎ早で、この1年だけでも昨年6月、11月、12月と3度も改正されています。 おかげで昨年秋に買った「最新版」の会社法の教科書ももう時代遅れ(;;) 額面株式がなくなったり、授権資本制度がほとんど形骸化してしまったり、自己株式取得はオープンになったり、私が受験生のころに学んだ「商法の大原則」は、ほとんど瓦解して、跡形もなくなったといっても過言ではありません。 (その2) 昨日の報道ですが……… 東京地裁で、信号無視の上ひき逃げ、さらに被害者に責任を押しつけようとした悪質な交通事故の事件で、加害者に、相場の2000万円程度の1.5倍に当たる3000万円の慰謝料支払いを命じたとか。 交通事故は多くの場合、賠償金を支払うのは保険会社であり、資力の問題はないため、被害の程度によって「相場」が形成されています。 しかし、本当は慰謝料の「相場」なんてあっていいのでしょうか? よく聞かれるのが、「(例えば)不倫関係の慰謝料はどれくらいですか?」という質問。 それは、統計を取れば平均は出てきますし、実際そのような統計もあるでしょうが、事件は1件1件個性があります。特に「慰謝料」というのは、本来お金では代えられない人間の「気持ち」をお金に換算して慰謝しようというものですので、事件後との個性というものは本当は大変重視されるべきものでしょう。 その意味では今回の判決は方向性としては当然のものだと思います。 |