家族全員の協力 |
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1 「ご本人のそれなりの納得」を得ることは、実は大仕事です。 認知症者といってもわかることはわかりますから、その話を切り 出されると「家族から見放される」と思う人が多いのです。 「そうではなくて、このままでは共倒れになるのだ」と訴え、 入所又は入居を「お願いする」姿勢で臨むしかないでしょう。 場合によっては、工事や旅行を口実にして「一時的だ」とする 方便を使う必要もあります。 2 介護施設は、「老後の楽園」とはいえませんが、「この世の地獄」 でもありません。罪悪感に苛まれることはありません。 多くの方は大体1〜3ケ月程度で馴染んでしまわれます。 |
3 入所期間は、入所時の年齢に関わりなくおおむね10年を予定 してください。 食べ物をのみ込むこと(嚥下)ができなくなって、強制的に栄養補給 (医療措置)する場合は、さらにその後の入院期間が加わります。 4 10年間の利用料総額は、医療費を除いて、相部屋型特養で 600〜1,200万、それ以外の施設なら2,000〜n千万単位の額 となります。別に、一時金が超高額のところもあります。 これらは、おそらく子どもの教育費をはるかに上回るものです。 |
5 この負担をめぐって家族間で争いとなることがあります。 遠くの家族(嫁入りした娘、離れて住む息子など)が口だけ挟んで お金は負担しないことがあるからです。 争いを避けるには、向こう10年間の分担とその後の相続について あらかじめご家族の間で十分に協議しておく必要があります。 |
6 入所(居)施設のうち、特別養護老人ホーム(以下、特養)の利用料は、 他の施設の料金体系とは異なって、ご本人の属する世帯の収入合計と ご本人名義の預貯金の多寡によって決められます。 世帯全員の収入を合計すると多くなりますから、ご本人を世帯主にして 住民登録をする、つまり一人世帯にするという便法があります。 ただし、世帯主は税金の老人扶養控除を受けられなくなります。 |
7 特養には大きく分けて個室ユニット型と相部屋型の2種類があります。 個室ユニット型は利用料が相部屋型の倍くらいにつきます。 どちらの方が適切なのか議論が盛んですが、介護保険の発足以来、 国や自治体の多くは個室ユニット型を推奨していて、京都ではこの型しか 新規建設が認められていません。 8 支払いに不安がある場合は、相部屋型特養へ入所できるまでの間、 暫定措置として個室ユニット型特養、老人グループホーム、介護付有料ホーム などの入所施設、 或いは住宅型有料ホーム、サービス付高齢者住宅などの入居施設を 利用する方法があります。 |