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キャリア形成促進助成金


どんな助成金か

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、労働者を対象とする目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対する助成制度です。




支給対象事業主
雇用保険の適用事業の事業主
労働組合等の意見を聴き事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画を作成し、その内容を労働者に対して周知している事業主
職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
以下のいずれかの給付金の内容に該当すること。
(1)訓練給付金
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練又は定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせること。
なお、職業訓練は1コース当たり10時間以上であることが必要で、OJTは対象外です。
(2)職業能力開発休暇給付金
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働者の申し出により、教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティング(キャリア・コンサルティング推進給付金の対象となるキャリア・コンサルティングに限る)を受けるための職業能力開発休暇を与えること。
(注)キャリア・コンサルティングとは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。
(3)長期教育訓練休暇制度導入奨励金
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力評価を受けさせること。
(4)職業能力評価推進給付金
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力評価を受けさせること。
(5)キャリア・コンサルティング推進給付金
キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働者に対して、キャリア・コンサルティング(事業外のキャリア・コンサルティングに係る専門的な知識及び技能を有する機関又は個人に委託して実施するものであり、カリキュラムが予め定められているもの)を受けさせること。
(6)中小企業雇用創出等能力開発助成金
都道府県知事から改善計画の認定を受けた認定中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者であること。
また、中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けるためには、改善計画に事業の高度化等又は新たな事業への進出に伴い必要となる教育訓練等に関する事項に加え、当該事項以外の雇用管理の改善に関する事項が含まれていることが必要です。
(7)地域人材高度化能力開発助成金
1)地域雇用開発促進法に基づく「同意能力開発就職促進地域」に所在し、当該地域内に居住する求職者を雇い入れ、その雇い入れた者(雇入れ後1年未満の者に限る。)又は内定者に対して、年間職業能力開発計画に基づき、職業訓練を受けさせること又は職業能力開発休暇を与えること。
2)構成事業主の2/3が地域雇用開発促進法に基づく「同意高度技能活用雇用安定地域」に所在する事業所の事業主で構成され、雇用・能力開発機構都道府県センター所長から人材高度化支援計画の認定を受けた事業主団体を構成する事業主であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者又は内定者に職業訓練を受けさせること又は職業能力開発休暇を与えること。


助成金の支給額
(1)訓練給付金
1) 職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣費)の1/4(中小企業事業主1/3
※1人1コース5万円を限度
2) 職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3
※原則として150日を限度
(2)職業能力開発休暇給付金
  1) 職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講及び職業能力評価の受検に要した費用の1/4
中小企業事業主1/3
2) 職業能力開発休暇期間中の賃金の1/4(中小企業事業主1/3
※原則として150日を限度
※キャリア・コンサルティングに係る休暇については、賃金のみの助成となります。
(3)長期教育訓練休暇制度導入奨励金
1) 職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4
2) 休暇取得者が発生した場合には、休暇取得者1人につき5万円
※休暇取得者が20人を超えるときは20人を限度)
(4)職業能力評価推進給付金
1) 職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4
2) 職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4
(5)キャリア・コンサルティング推進給付金
1) 専門機関等へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の1/2に相当する額
※初回1年間のみ支給。また、その額が25万円を超える場合は、25万円を限度とする。
2) 職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中の賃金の1/2
(6)中小企業雇用創出等能力開発助成金
1) 職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣費)又は職業能力開発休暇中の教育訓練の受講に要した経費の1/2
※1人1コース10万円を限度
2) 職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中の賃金の1/2
(7)地域人材高度化能力開発助成金
1) 職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣費)又は職業能力開発休暇中の教育訓練の受講に要した経費の1/3(中小企業事業主1/2
※1人1コース5万円を限度
2) 職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中の賃金の1/3(中小企業事業主1/2


申請窓口
申請窓口は、雇用・能力開発機構 各都道府県センターです。


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幣事務所では、助成金無料受給診断サービスを行っております。助成金の受給可能性について診断し、結果をお知らせいたします。無料でご利用いただけます。
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庄司社会保険労務士事務所