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4月3日 少額管財制度の拡大

 2月15日の日誌で述べた破産手続きにおける少額管財制度(予納金が20万円ですむ)ですが、どうやら最近になって広がる兆しを見せているようです。

 既に関東地方でも昨年から横浜地裁川崎支部が始めており、今年になって横浜地裁本庁でも始まりました。

 この二つは知っていましたが、この他奈良地裁葛城支部や静岡地裁沼津支部でも既に行われており、また大阪地裁本庁で本年から開始、京都地裁で試行開始、札幌や千葉でも導入の方向だそうです。

 まだ全国的には行っていない地域の方が多いですが「お金がなくて破産もできない」という事態を防止するためには全国での導入が望まれます。

 一方で、最初に導入された東京地裁では、もはや通常の破産管財事件より少額管財事件の方が多くなり、どっちが「通常」だかわからなくなっています。それはいいとしても、以前であれば100万円前後の予納金が確保されてスタートしたはずの事件まで20万円で管財人の仕事を行え、ということになって、管財人を引き受ける弁護士の側から言うと、冗談じゃない!という悲鳴も聞こえているようです。

 まあ、だからといって少額管財をやらないというわけにもいきませんから、後は少額の予納金の場合は管財人の事務をもっともっと簡素化してもらう(今でも従前に比べればだいぶましになりましたが)こと、また管財人の事務が多い事件はあっさり少額管財で裁判所が受理しないようにしてもらうしかないのではないでしょうか。最後は立法の問題ですが。

 裁判所は相当事務を合理化できているようですが、その分弁護士にしわ寄せが行くのも困りますね。 

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