4月11日 ヤミ金にご注意(2) 昨年9月19日の日誌でも触れたヤミ金ですが、相変わらず跳梁跋扈しているようで、弁護士のメーリングリストでもひどい事例の報告が絶えません。 ヤミ金は、破産宣告を受けるなどした多重債務者をターゲットに、ブラックリストを入手してダイレクトメールや電話で勧誘してきます。 借りに行っても、10万円の借用書で渡されるのは7万円がいいところ、あとは利息の先払いとか手数料とか言う名目で天引きされます。 そして利息。最近はトヨン(10日で4割。年1460%)が普通で、ひどい場合にはトジュウ(10日で10割。年3650%!!)だったりします。 トヨンの場合、7万円借りて(前述のとおり名目は10万円)、10日ごとに4万円ずつ利息を払え、ということになるわけです。 返せるわけないでしょう? ヤミ金の困ったところは、とにかく正体がつかめないことです。渡される名刺には、振込口座しか書いてなかったりします。弁護士が電話をかけて聞いても言を左右にして住所を教えなかったりしますので、その場合、対応は困難を極めます。弁護士からのコンタクトは拒否する一方で、本人には引き続き取り立て行為を続けて本人が音を上げるのを待つわけです。 それでも、ヤミ金から借りたいですか?(脅すようですが) |