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4月27日 プチ日誌 【イアン・ソープ、選考選手の出場辞退で代替出場へ】競泳のスター選手、イアン・ソープ(オーストラリア)が、アテネ五輪選考会で失格した男子四百メートル自由形の出場権を譲り受けて、五輪連覇に挑むことになった。 日本の女子マラソン選手、例えば土佐選手に辞退させて高橋尚子をオリンピック代表に復活させるようなもんですかね。釈然としません。選手である以上、自分が出ることより「僕もソープが泳ぐのを見たい」などという気持ちを持つわけがない。スポンサー等の圧力があったのではないかと勘ぐりたくもなります。何よりも、予選で失格になっている選手を選ぶとは、選考基準はいったい何だったのか。スポーツ競技界と「手続的正義」との折り合いはどこの国でもなかなかつきませんね。。。 4月26日 公示送達までの長い道のり うわわ、ここのところ週2ペースの日誌になってしまってます。 それはそうと、本日は民事訴訟で初めて公示送達による呼び出しを行った事件の弁論を経験しました。ま、相手はヤミ金なんですけれどね。 ヤミ金数社に債務不存在&不当利得返還請求訴訟を起こしたところ、2社を除いて訴状の送達ができませんでした。 そもそも民事裁判の送達というのは、 【民事訴訟法99条】送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。
【同101条】送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
とあるように、特別な郵便の方式(特別送達=書留より厳重)で行います。しかし、遵法精神のかけらも持ち合わせていないヤミ金君などは、郵便屋さんが来ても居留守を使い、不在配達票を無視することなど朝飯前でしょう。そうするとどうするか。 裁判所は「自宅を調べて下さい」とか「就業場所を調べて下さい」とか平気で言うわけです。確かに、 【同103条】送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
と書いてありますよ。でもね、ヤミ金君の「自宅」がわかっている場合は最初から自宅宛で送達先を指定してますってば。そして、自宅に送っている場合、「就業場所」はヤミ金事務所な訳で、自宅に送って受け取らない人が事務所に送って受け取るわけがないと思うのですが(^^;そもそも何ヶ月か経つと、ヤミ金の事務所なぞなくなってたりするし。 で、そうした旨をつらつら説明すると、次は「付郵便送達にしますので、現場の調査をして下さい」ときます。 【同107条】前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項
に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所 二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
同項の場所 三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等) 2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
長くてわかりにくいでしょうが、要は書留郵便にしてしまうわけです。この方法の強力なところは、発送しただけで受け取らなくても送達されたことになってしまいます。強力な効果があるだけに、裁判所は現場について、探偵並みに調査を要求します。 さて、調査の結果すんでるらしいと言うことになればこれでいいのですが、実は住所とされている場所にいなかったり、あるいは住所としてヤミ金君から教えられた番地がそもそも存在しない(!)というのが今回2件ありました。 で、最後の手段が公示送達です。 【同110条】次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
【同111条】公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
【同112条】公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
3 前二項の期間は、短縮することができない。
わかりますか、最終的に居場所すらわからない相手方に対しては裁判所の掲示板に訴状を掲示して、2週間経つと送達したことにしちゃうわけです。 というわけで、ようやく2件のヤミ金君に送達ができたわけで、やれやれようやく判決がもらえると思って本日出頭したところ、裁判官から「公示送達なので慎重を期さねばならない。もう少し立証して欲しい」と証拠の追加を要求されました。法律上は、送達を受けて被告が出頭しない場合、原告の主張を認めたことになるため証拠は不要なはずなのですが。。。またまた慎重居士の裁判所におつきあいです(しかしどうして裁判所って相手がヤミ金とかのときに妙に慎重になるんでしょうねぇ)。 4月23日 プチ日誌 忙しい。。。裁判員法案衆院通過とか、いろいろ書きたいことはあるのだが。 【Yahoo!ショッピングでeMac2,787円の表記ミスに注文1億台】当該商品には、約2万人から1億台以上の購入申し込みがあったということだが、表示の誤りであるため申し込みに応じることはできないとしている。 経緯を聞くと、価格表記ミスというより商品名表示ミスらしいですが。1億台も注文を受け付けるシステムもいかがなものかと思いますが、悪のり日本人ここに極まれりという感じです。やっぱり丸紅事件が尾を引いてますよねえ。 4月19日 東相協 本日午後4時から、弁護士会で行われた東相協の会議に呼ばれて出席してきました。 「東相協」って?? なんだかさっぱりわからないと思いますが、東京3会法律相談運営委員会協議会とか何とかいう名前の会議です。要は、東京の三つの弁護士会の法律相談センターの運営元です。 私はこの委員会には所属していません。何で呼ばれたかというと、委員の一人から、「東相協のホームページのアクセス数アップのために知恵を貸せ」と言われて引っ張り込まれたのです。いやはや、自分のHPの管理で精一杯で、人のことまで知りませんがな(^^; 問題の東相協のHPとは、http://www.horitsu-sodan.jp/ なのですが、ご覧になればわかるとおり、どこぞのお役所が作ったのかという感じの地味ーなページです。 ということで、僭越ながらもう少しターゲットへのアピール度を重視したコンテンツにした方がいいんではないかとかいう私見を具申して参りましたが、さてさて数ヶ月後に成果は上がるのでしょうか。 【麻原裁判、国選弁護人11人の報酬は4億5200万円】 高い〜!と思われるかも知れませんが。一人あたり約4000万円。公判が257回で、仮に公判1回あたりの所要時間が4時間と仮定すると、時給4万円弱。本当は1回の公判あたり、準備が倍くらいの時間はかかっているでしょうから、1回あたり12時間とすると時給1万3000円台です。それでもまだ高い?確かに国選としては破格の値段です。では代わりにやってもらえますか?? 4月18日 「自己責任」? ちょっとGW前まで忙しくて、なかなか更新できないかも知れません。 それはそうと、イラクで誘拐された日本人の方は全員無事で何よりでした。でもって、その方たちの救出やその前後のご家族・本人の言動に関して総バッシング状態ですが、いわゆる「自己責任論」だけはちょっと違うのではないかなと感じています。 危険だから退避勧告がされている地域に行ったこと自体を「無謀」というのは容易いかも知れませんが、でも、彼らは「誘拐の被害者」ですよ。誘拐されることまで自己責任といえますかね。 危険な場所に行ったのであれば、犯罪に遭っても自己責任、国家は助ける必要がないんだ、などという議論がもしまかり通るとすると、極論すれば、暗い夜道を歩いて通り魔にあっても、それは自己責任、警察は知りませんよ、という理論になってしまいます。 そもそも、今回の「危険」は、自然災害等の、予めコントロールが効かないものとは違うわけで、日本政府がそれこそ「危険を承知で」自衛隊を送り込んだために、無辜の民間人がとばっちりに遭ってしまったという因果関係があるわけです。そうした政策決定を行っておきながら、他人事のように「自己責任」と言い放つ首相や公明党の発言こそ、相当無責任なものではないでしょうか。 |