業務日誌(2005年4月その1)

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4月15日 あららら………

 昨日14日の日誌をアップしようとして、HPビルダーの「公開」コマンドをクリックしたところ、なぜか止まってしまって進まない現象が。

 再起動しても、相変わらず同じ症状を繰り返すので、業を煮やしてFTPツールから強引にアップロードしたところ、一応成功しました。

 やれやれ………と思って寝たところ、本日になってとある方から「トップページが飛んじゃってますよ」とのご注進が。まさか、と思って事務所のパソコンで確認すると、トップページを表示しようとするとディレクトリの表示になってしまい、確かにトップページがありません。どうやら結局アップに失敗しているようです。

 しかし、昨日は確かにIEで更新されたトップページを確かめてから寝たのに、何でなんでしょう。




4月14日 手抜き?書記官

  本日、とある家裁で当方が申し立てていた離婚調停が不調(話がまとまらずに終了すること)になりました。

 調停が不調になった場合、申し立てた側としては訴訟の提起をせざるを得ません。離婚訴訟などの場合、訴えを起こす前に必ず調停手続きを経ることが義務づけられている(調停前置主義といいます)ため、訴状には「訴訟提起の前に調停もやってみましたがだめでした」ということを立証するため、「調停不成立証明書」というものを添付することになっています。

 そこで、裁判官によって、調停不成立の宣言が出された後、申立人代理人としてはすかさず、書記官に「不成立証明書をください」とお願いすることになります。通常、そうなると書記官室に連れていかれ、カウンターで申請書に記入し、150円の印紙を買ってきて(依頼者に買ってきてもらうことも多い)いる間に書記官が不成立証明書を作成している、という手順で、その日のうちに証明書をもらって帰るものです。

 しかし、今日の場合は違いました。

 書記官に「不成立証明書を………」と口にした瞬間に、書記官に「では今後の手続きについて説明しますのでお座りください」と言われ、私も依頼者も調停室のいすに座り直しました。おまけに調停委員まで座っています(あれれ、調停委員の方はもう用事はないのでは?)。

 書記官は、私にその場で申請用紙と、なぜか封筒を渡し「記入して印紙を貼って、調停委員に渡しておいてください」と言い残すと、さっさと帰って行ってしまいました。

 後に残された私はどうもピンときません。申請用紙を書いて、………この封筒はなんだろう?と思って手にとって見ていると、調停委員から「それにも先生の宛名と住所を書いてください」とのこと。

 やっとわかりました。これに証明書を入れて郵送するから封筒の宛名を書け、ということね。

 でもですね、上に書いたように、不成立証明書なんて、パソコンに書式が入っていれば事件番号と名前と日付を書き込むくらいのもので、1分で作れる代物です。なぜその場で作ってくれないのでしょうか(郵送費、無駄じゃない=この切手はこちらが裁判所に最初に予納したものから使われるのでしょう)。

 腑に落ちないまま調停委員に封筒を渡し「何で書記官が受け取ってくれないんですかねえ。調停委員さんもこんな受け取りまでさせられて大変ですね」と言ったら、調停委員も「ここの裁判所は書記官が足らなくて、けっこう調停委員がやらされてるんですよ。(手元にある)この報告書も、本来書記官が書くはずのものなんだけどねえ」とぼやいていました。

 うーむ、本庁で書記官の人手が足らないなんて、どういうことでしょうか。単に忙しい口実のような気が。すぐ手抜きをしたがるお役所の悪い癖のような気がしてなりませんねえ。




4月10日 同級生の夭折

 本日、高校の同級生の告別式に行ってきました。

 36歳にして、妻子を残して逝ってしまった同級生な訳で、しかも突然の死だったそうで、ご遺族の方の無念さは察するに余りあります。遺族でなくとも、精神的には相当つらい告別式でした。ご冥福をお祈りします。

 まあ、そのような場があったおかげで久しく会っていなかった恩師と同期の何人かに会えたことが収穫でした。高校時代の同期というのは、お互いもう卒業してから20年近く経っていて、違う世界に生きているはずなのに、なぜか昔と全然変わってないなあと思わせる部分が大きいのはなぜなんでしょうね。




4月8日 地区法曹会

 
 本日、初めて目黒法曹会というものの総会&懇親会に参加してきました。

 東京区部には、たいていの区に「○○法曹会」という区ごとの弁護士の任意団体があって、「地区法曹会」という呼ばれ方をしています。メンバーは、その区の住民かその区に事務所のある弁護士、というのが一般的です。

 実際にはただの任意団体ではなく、この地区法曹会が、区ごとの役所主催の無料法律相談の受け皿になっていることが多いのです。このために、東京では弁護士会が自治体主催の法律相談を一元的に管理できない状態がずっと続いており、弁護士会的な立場から言うと、地区法曹会はガンのように言われることもあります。

 ま、そこから先はなんか縄張り争いみたいな話になっていくため、あまり語りたくはありませんが、まあ外から実態も知らずに批判しているよりは、中に入って実態を知った方がいいだろうとも考え、入れていただくことにしました。




4月6日 模擬裁判in法科大学院

 
 法科大学院に対して斜めに構えている私ですが、実はこの4月から成蹊大学法科大学院で、民事模擬裁判の科目に非常勤講師の一人として参加することになりました。

 この科目は大学院側の依頼により、東弁法曹養成センターが講師陣を派遣しているもので、たった1科目に総勢9名という豪華(?)キャストです。まあ模擬裁判指導という科目の性質上、もともと一人では無理なのですが。

 去る2日にガイダンスがあり、本日最初の授業だったのですが、ガイダンスの際は反応は悪くなかったものの、ふたを開けてみると、本日の参加者は9名で、最小履行人数ぎりぎり、といった感じ。ちょっとがっかりです。

 まあ、法科大学院生も、司法試験合格という目の前の目標に心を奪われて、非常に余裕がないようで、司法試験に直接関係のない科目はあまり人気がないそうです。わからないではないですが、私が法科大学院生だったらこの科目、絶対とると思いますけどねえ。




4月3日 修習生の就職難

 東京の弁護士会が合同で4月9日に58期司法修習生対象の就職合同説明会を開催するそうです。

 実はこれ、58期(今年10月修習終了予定)にとっては2度目の就職説明会です。司法修習が1年半になって以来、修習生の就職活動はだいたい1年目の10月頃にピークを迎え、年内には終了するという状態でした。2度目の説明会を開く、ということは、開かねばならない何らかの事情があるからです。すなわち、いまだ就職が決まっていない修習生が一定数いるわけです。

 58期の修習生は1200名。司法試験合格者が3000名になったとき、就職市場はいったいどうなってるんでしょうかねえ?




4月1日 明日は我が身?個人情報保護法

 本日から施行の個人情報保護法、巷ではこれにからむセミナーやコンサルタント等が隆盛で、当事務所のクライアントからもいろいろ相談を受けましたが………正直言うと、かなり荒っぽい内容の法律であり、どこまでの運用が行われるのか施行後を見てみないと何とも言えないところです。

 まあでも自分自身は5000人の顧客まではいないから、しばらくは傍観してればいいや、とほとんどの弁護士は考えていたようで。

 しかしながら、実は1ヶ月ほど前から弁護士内部のとあるメーリングリストで、「弁護士名簿(約2万人)を持っている以上、すべての弁護士は個人情報取扱業者では?」という問題提起がなされ、メーリングリスト上はパニック状態。

 同業者の名簿を持っていると、個人情報取扱業者となるというのは、法の趣旨から考えるとどうしてもおかしいような気がしますが、明文でこれを除外する規定が見つかりません。解釈上、除外していいのか、日弁連もまだ何も考えてくれていないようです。