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      163-衆-国土交通委員会-8号   2005年 平成17年11月30日
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山本政府参考人  (前ページよりの続き) 

そういう状況の中で、今後の生活について大変御心配になっているというか、その御心配については察するに余りあるわけでございますけれども、そのことを考えましても、今回、住宅を購入された方、入居された方の中で、特にマイホームとして購入して居住しておられる居住者の方々安全と その住まいの安定を確保するということが、一番急がなければならない事柄だと認識しております。

 国土交通省としましては、関係省庁が一丸となりまして、関係する公共団体ともしっかり連携をとりまして、検討して対策を講じていかなければならないということで取り組んでいるところでございます。


松本(文)委員 先ほど大臣から述べられたように、今被害に遭われている方々の命が危険にさらされている、その安全をどう確保するかが最も重要だ、こういう大臣のお話がございました。しかし、今、一体幾つの命が、何人の命が危険にさらされているのか把握できていないということは、私は大変に不満であります
 大臣、感想があったらどうぞ。

北側国務大臣 当初、21物件あったんですが、そのうち竣工済みのものが14棟ありまして、この14棟のうち、1棟がホテル、7棟が分譲マンションです。6棟がワンルームマンションなんですね。

そして、このワンルームマンションの方は235世帯なんです。そして、分譲マンションの方は236世帯でございます。236世帯と235世帯。分譲マンションの方が、236世帯の方々がいらっしゃいます。

 その後、この21件以外のところで今広がっておりましてまだ全容が掌握されていないところでございますが、今掌握している中はほとんどがホテルなんです、出てきているのは。ホテルでございまして、一部、戸建て住宅が2件、戸建て住宅が2件ですから2世帯でございます。そして、一部、共同住宅兼事務所というのが竣工済みで一つあるんですが、これだけでございまして、あとはすべてホテル、こういう状況でございます。


松本(文)委員 大臣、ありがとうございました。

 ところで、大臣、被害者の方々というのは、マンションあるいはホテル等々の資産を取得されたときに、取得税あるいは固定資産税、こういったものを既にもうお支払いになっている、こう思うんですね。やはり、行政の親切心というんでしょうか温かみを感じていただくためにも、今や、これらの資産は全く資産価値ゼロマイナス物件でありますから、こうした税は速やかに返還をされるべきものだ、こう思うんです。
 これは大臣の所管ではありませんけれども、北側大臣の思いを教えていただけると大変ありがたいな、こう思うのでありますが。

北側国務大臣 不動産取得税も固定資産税も、ともに地方税でございます。

 固定資産税につきましては、当然、これ以降、行政の方も退去をお願いしないといけない、そして棟によっては取り壊しをするということでございますので、これは、事実上使用不能となっていること等から、税負担が小さくなる、もしくはもうゼロになるということに今後はなっていくというふうに思われます。

 不動産取得税の場合は、私が立場上お答えする立場ではないんですが、これも取得というところに着目をして課税をしている税でございまして、これをさかのぼって返還するということはなかなか困難なのではないのかなというふうに私は思っているところでございます。

 いずれにしても、被害に遭った居住者の方々に対しまして何ができるのか、そこはしっかりと検討をしていく必要があると考えておりまして、国土交通省だけではなくて、政府全体として情報を共有し合って、課題を共有し合って、しっかり対応をさせていただきたいと考えております。

松本(文)委員 北側大臣と税のことについて議論するつもりはさらさらありません。ありませんけれども、しかし、買った時点からマイナス資産だったことは明らかであります。取得をした時点からその建物は壊されなければならない運命をしょっていたものをだまされて手に入れたわけですから、やはり温かい思いを持って、徴税をするときには厳しくやるわけなんですから、ぜひ、関係大臣の方に大臣の方から、まだお見舞金も出していない状況なんですから、その程度は返したらどうかぐらいのことは話をしておいていただきたい、要望をいたしておきます。


 都道府県や区市において、退去勧告が出ているところもあるし、出ていないところもある。正確な状況を教えてください。

山本政府参考人 11月29日現在でございますが、自主勧告も含めた使用禁止命令等を居住者に通知した特定行政庁は、11特定行政庁のうち、船橋市川崎市横浜市及び藤沢市の四市であるとの報告を受けております。

○松本(文)委員 事態は似たり寄ったりということなんですが、行政の対応として、出ているところもある、出ていないところもある。このばらばらの指導というんでしょうか、勧告ということの理由を教えてください。ばらばらにやらなければならない理由。

山本政府参考人 安全の確保という観点からは、早急な退去が必要だと考えております。
 このために、国土交通省関係地方公共団体から成ります構造計算書偽造問題対策連絡協議会におきまして、12月中旬までの退去を促すよう12月1日までに命令等を行うことを申し合わせました。命令等は、建築基準法に基づく命令のほか、法律に基づかない勧告も含むわけでございますが、12月1日までに命令等を行うことを申し合わせたところでございます。これまで命令等がなされていない地方公共団体におきましても、あすまでに住民への働きかけが行われるものと考えております。

 これまでの取り組みに時間差がございますのは、構造再計算などによる建築物の危険性の掌握、それから、受け入れ住宅の準備等に要するいろいろな手順、手続に時間差があったものと受けとめております。


松本(文)委員 局長、使用禁止命令あるいは是正命令、これは建築基準法に定められているものであります。退去勧告というのは、これは、法の根拠に基づかない、行政がきちっと、危険ですからということの勧告なんです。

 建築基準法という法に基づいたこうした禁止命令や是正措置、こういう措置というのは、速やかに行わなければ、地震が起きたら一気にいっちゃうという、時間をかけていいという話じゃない。 計算ができ上がるまでちょっと一週間待ってください、そういう余裕のある話じゃないような気がするんですが、そこら辺についてもうちょっとわかりやすく説明してください。きょう地震があって壊れた分は、これはもうしようがない、人が死んだ分はしようがない、こういうことなんでしょうか。

山本政府参考人 地震は待ったなしであるということは間違いありません。したがって、できるだけ早く退去していただきたいという方針に変わりはないわけでございますけれども、事柄は居住者の生活の本拠を移すということでございますので、きちんと手順を整えた上で進めていかなければならないので こういうことになっているというのが実態でございます。

 私どもとしては、公共団体が努力されて12月中旬までに退去してもらえるように、最終的には基準法に基づく命令にまで至るというふうに考えております。


松本(文)委員 今、大変多くの方々の命が危険にさらされている、そういう状況の中で、もっとスピード感を持ってできないのかという思いが私の方にはあります。ぜひそこら辺を御理解いただいて対応していただきたいな、こう思うわけであります。
 きのう視察をさせていただいたホテル通りに面して、区民が歩いている道路に面して、見上げてみるとこれが崩れてくるのかと思うと大変強い恐怖心を覚えました。しかし、その建物には危険な建築物であるという表示も出してなければ、その通りを人が通行するのに、危険ですよというようなことも対策も何にもとられていない。また、そういう危険な建物がそこにありますよということの住民説明、これがとられているところもあるし、とられていないところもある。この程度の危険性なのかということにも、あの現場を視察させていただくと、そうも思えるわけであります。
 そこら辺の対応がどうして、命が危険にさらされているということと実態とのギャップというのが物すごく大きく感じるわけでありますが、住宅局長、そこら辺はどう認識をされておりますか。もっとわかりやすく国民に説明をいただきたいと思うんです。

山本政府参考人 先ほど来御説明しておりますように、特定行政庁と一緒になって、特に危険性が明らかになりました物件について、この情報を、現在住んでおられる方を中心に所有者に的確に情報を提供する、それから周辺住民への情報の提供を説明会等で行う。 

 それから、先ほど申し上げましたように、居住者に退去していただけるように、法律に基づいた、建築基準法9条を根拠とした命令等の措置に進めてまいるわけでございますが、今御指摘いただきました、現場できちんと居住者それから周辺の皆様方に一見して明白に危険性が認識できるように、きちんとスピーディーに措置すべきだというのは大事な御指摘でございますので、改めて協議会で特定行政庁とも協議して、遺漏のないように努めてまいります。


松本(文)委員 中越地震のときにも、これは危険な建物であるというような張り紙がきちっとされて、そして危険な箇所には近づかないようにというような対応がされておりました。ぜひ、余り協議に時間をかけずに、きょうの午後にでも局長からそれぞれの自治体の長に電話をしてでも、早急に対応するように御指示をいただければありがたい、こう思うわけであります。
 ところで、退去命令というのは大体いつごろ、12月1日ごろ退去命令というのを出される予定ですか。もう一度お答えをいただきたいと思います。

山本政府参考人 法律に基づく命令あるいは事実上の勧告を含めて、あすじゅうに発するという予定でございます。

松本(文)委員 当然、退去命令を受けた方々が避難をすべき避難住宅が用意をされていなきゃなりません。避難住宅というのは、瑕疵担保責任を負うべき、きのう来られた参考人の方々が負うべきことは当然だ、こう思うわけであります。しかし、それをあのきのう来られた方々に期待することはまず無理だな、こう思っております。
 そこで、国と地方自治体が協力をしてやる、こういうことになろうかと思うわけでありますが、その避難住宅、引っ越していただく場所の確保は既にきょうじゅうにできた、こういうふうに認識してよろしいかどうか、住宅局長、御答弁をいただきます。

山本政府参考人 今回危険とされましたマンションにつきましては、居住者の方々の安全を第一に考えまして、住民の方が希望する場合に、公営住宅などの公的賃貸住宅のあっせんに努めておりまして、既に東京都、神奈川県、千葉県の公営住宅や都市再生機構の賃貸住宅の確保を進めておりまして、各都県に相談窓口を開設して相談に応じているところでございます。

 例えば、現在の対応状況について御紹介いたしますと、まず千葉県でございますが、受け入れ住宅は、県営住宅、それから近隣の市町営住宅公社賃貸住宅特定優良賃貸住宅、合わせて270戸用意しております。それから東京都でございますが、受け入れ住宅は、都営住宅、関係の区営住宅公社の賃貸住宅特定優良賃貸住宅ということで合計500戸を用意しております。神奈川県については、受け入れ住宅として、県営住宅、横浜、川崎、藤沢市営住宅公社の賃貸住宅特定優良賃貸住宅286戸用意しております。それから都市再生機構につきましては、一都二県の担当窓口に情報を提供しておりますが、これは11月25日現在でございますが、1132戸の住宅を用意しております。


松本(文)委員 住宅局長、一つ確認をしたいわけでありますが、それらの住宅に入居される方々から家賃を取ろうなんて考えていないと思いますが、もちろん無料ですよね。お答えください。

山本政府参考人 これにつきましては、公的住宅の経営主体によって差が出ておりまして、まず千葉県につきましては、近傍同種の家賃をいただくということでございます。敷金はいただかない。それから、東京都につきましても同様でございます。神奈川県につきましては、県営、それから横浜、藤沢市営は使用料免除となっております。機構住宅は、通常の家賃をいただくという取り扱いとなっております。


松本(文)委員 中越地震で被害を受けられた方も、今回、詐欺、犯罪被害によって家を出ざるを得ない方々も同じ日本国民であって、同じ状況であります。避難生活がこれから始まるわけであります。それに対して、同じ国税を取られた国民が被害を受けたとき、こんなにばらばらでいいはずはない、こう思うのでありますが、大臣、無料にしますとちょっと答えてください

北側国務大臣 これは、地方公共団体、また今、特定行政庁と協議会を三回やりました。あしたも第四回目を関係特定行政庁との間で開かせていただきます。

 まずは、居住者の方々の安全を確保すること、これが最も大事で急ぐことでございます。その後の家賃の問題についてどうしていくのかということについては、これは今後の重大な課題であるというふうに思っております。しっかり特定行政庁等と協議をさせていただきたいと思っております。


松本(文)委員 時間がなくて、あと五分だそうであります。

 大臣、今回のこうした被害、これだけ大きな状況が出てくるというのは、この日本国でかつて想定をされておりません。したがって、そういう法体系にはなっておりません。なっていないんですけれども、震災や豪雨、そういう自然災害を想定して立法された法律、あるいは犯罪被害者支援法等々あらゆる法律を動員して、やはり新たな立法措置が必要だということであれば、それをしてでも被害者救済をしますよということを今大臣が明確におっしゃっていただくことが被害者の皆さん方の勇気、希望につながるわけでございますから、ぜひ大臣、そこら辺をもうちょっとオープンに、わかりやすく、少し大見えを切った気分で大サービスの答弁を求めたいのでありますが、よろしくお願いします。

北側国務大臣 先ほど私が申し上げましたように、今回のこの事件というのは純然たる民民の問題ではないと私は申し上げているんです。公的な関与がある。または、そもそもこの建築確認というのは公の事務である、また地方自治の自治事務なんです。それを一部、民間検査機関が建築確認事務というのを担っているわけです。公の事務である、自治事務であるということは変わらないわけです。

実際、行政の関与があるわけでございます。そういう意味で、純然たる民民の問題ではない、行政もきちんとした責任を果たしていくべきであるということは、私は一貫して申し上げているところでございます。

 今、特に一番急ぐべきことは、居住者の方々の安全を確保すること、また周辺住民の方々の不安を取り除いていくこと、また居住者の方々の居住の安定に資するための対策をとっていくこと。何ができるのかということを、これは国土交通省だけではできません、関係省庁にも集まっていただいて、きょうも昼から局長会議をやらせていただいて、どういう対策ができるか検討している真っ最中でございます。
 ぜひ、そのことを御理解お願いしたいと思っているところでございます。


松本(文)委員 ぜひお願いをいたします。

 瑕疵保証義務の話でありますけれども、当然これは果たされなくちゃいけない。木村建設は倒産をいたしました。これは、瑕疵保証義務をどう果たさせるかは大きな課題だ、こう思います。元凶であります姉歯設計士、この人にも、めぐりめぐっていけば、法律をたどっていけば、そこにたどり着くのかもしれません。

 しかし、こういう人たちから、やはり倒産をして逃げちゃったら補償はとれないよということでは話にならぬ、こう思うのであります。徹底的にここら辺をとるために、まず国がかわってこれら関係者の資産を全部押さえて、押さえた上で、そして後で整理すればいいんですが、とりあえず押さえないことには、資産を移しちゃって計画倒産をされちゃって、後には一銭も残らなかった、これでは全く瑕疵保証義務は果たされない、こう思うのであります。国の姿勢として、そういうことは絶対に許さないぞ、こういう姿勢をまずは示すことが大切だ、こう思うのでありますが、できたら大臣、御見解を伺いたい。

北側国務大臣 これも先ほど来申し上げていますとおり、売り主として無過失責任、瑕疵担保責任があるわけですね。瑕疵は明確に本件の場合あるわけです。その売り主というのも契約責任をしっかり果たしていただかないといけないということは、強く私どもも求めているところでございます。

 今、委員の方からは、国なり行政なりが直接今回の関連する会社等の資産について保全をできないのか、こういうお話でございます。御趣旨はよく理解できるわけでございますが、国はそうした関連会社との間で直接の債権債務関係というのは現時点においてないわけでございまして、今、そういう中で保全措置を国が直接とっていくということは、法律上は困難というふうに認識をしております。

松本(文)委員 時間が終わりました。終わったんですが、甘えてあと一つだけ言わせてください。(発言する者あり)そうですか。はい、わかりました。
 どうもありがとうございました。


林委員長 松本剛明君。

松本(剛)委員 おはようございます。民主党の松本剛明でございます。

 本件事案について、これから私と同僚議員の方から順次御説明をさせていただきます。
 きょうは、特に大臣に御答弁をあらかじめお願い申し上げております。かなり事実関係に関することも含めてお願いを申し上げておりますけれども、通常の法案審議、政策審議とは違って極めて重大な事案であるだけに、情報がすべて官僚からきちっと大臣に上がっておられるのか、こういうことも大変懸念をされるところがないわけではないだけに、ぜひ大臣に御答弁をお願い申し上げてまいりたいと思います。

 率直に申し上げて、今与党委員の御質問をお聞きしていても、私どもの感覚に近いところがあります。若干違うのは、住民に対する責任は責務であってサービスではないと私どもは思っておりますけれども、それだけ声が出ている中で、先ほども、大臣の答弁と住宅局長の答弁では残念ながらトーンが違うと言わざるを得ないのではないかな、このように思っております。

 先ほどというか本日の冒頭でも、また今の御答弁でも、大臣は、純然たる民民とは言えない、このようにおっしゃいました。 一番最初、これは発表の日ですか、大臣が海外におられたということで、沓掛臨時代理は、民民の関係の問題であるというふうに当初 言っておられました。言っておられましたけれども、大臣の方で、純然たる民民とは言えないということで会見で恐らく整理をされたんだろうというふうに思います。

 ただ、今も、被害者の安全の確保、居住の安定が大変重要な問題だということで早急にお取り組みの旨、御答弁がありましたけれども、この純然たる民民の関係だとは言えないとおっしゃっていること、どういう趣旨でおっしゃっておられるのかをぜひ明らかにしていただくことが住民に対する不安の解消にもつながるのではないか。

 残念ながら、今の状況を見ていると、そして各地方自治体の方では既に対策等もスピーディーに発表されていることを思いますと、この純然たる民民とは言えないと大臣がおっしゃっているのが、よく言えば孤軍奮闘、大変失礼な言い方を承知で申し上げれば、悪く言うと口だけになりかねないということを懸念しておりまして、ぜひこの場ではっきりと、大臣の、内容を含めた、純然たる民民とは言えないという責任、責務の趣旨をお答えいただきたいと思います。

北側国務大臣 この建築確認事務というのは、公の事務、そして特定行政庁である地方公共団体の自治事務なんです。公の事務なんです。その公の事務につきまして、従来は建築主事がいらっしゃる地方公共団体が、特定行政庁がすべてをやっておったわけでございますが、これが平成10年の制度改正民間にも開放された

現状は民間で半分ぐらい、そして特定行政庁で半分ぐらいの建築確認事務をやっているわけでございますが、そうした制度改正があっても、私が冒頭申し上げた、民間検査機関がこの建築確認事務をやっていたとしても今の制度上はこれは自治事務であり、公の事務であることは変わらないわけなんです。

そして、現にさまざま行政が、特定行政庁が、また国が関与している部分があるわけです。そういう意味で、純然たる民民の問題ではありませんよということを、これは先週の火曜日から私は一貫して申し上げているところでございます。

 ですから、行政についても、今一番急ぐべきことは、先ほど来申し上げていますように、居住者の方々の安全を確保していくこと、そして居住の安定を確保していく、そのために行政としてどういう対策がとれるのか、今関係省庁間で議論を、検討をさせていただいているところでございます

それとまた、先ほど来申し上げていますように、これは自治事務なんですね、特定行政庁の方々とも今、あしたまた四回目をやらせていただきますけれども、ずっと連携をとって協議会をやらせていただいております。

 特定行政庁の方々と連携をとって、そして一緒になってこの居住者の方々への対策をとらせていただきたい。その内容についても今まさしく検討させていただいているところであるということを御承知おきいただきたいというふうに思っております。

松本(剛)委員 私もここまでの委員会を聞いてここへ参上しておりますので、ここでの御答弁の繰り返しはできるだけ、時間も限られていますので割愛をしていただいて、今おっしゃったように、民民ではないということになれば、今の事態が起こってこれから国としてどうされるのかということをお聞きしたかったわけであります

。残念ながら、今のお話では検討するということにとどまっておりまして、各地方自治体と協議をされるということでありますけれども、各地方自治体はもう、今も先ほど委員の方がおっしゃっていたように、それぞれ対応されているわけですね、報告がありましたように。

 ですから、これは、できるところは、もちろん協議をして連携はしていただく必要がありますけれども、国としてできるところはどんどんどんどんやはり踏み込んでいただく。こうでないと、我々としても、まさにさっき、国税を払っているんだからという話が、与党の委員の方からも話がありました。これが、出方を見てというふうにでも聞こえるような形だと、先ほど申し上げたように、大臣が民民ではないとおっしゃったにもかかわらず。

 これは、民民ではないというのは、国はとりあえず違うけれども民民ではない、こういう意味ではないわけですよね。国もかかわりあるということですよね。

北側国務大臣 先ほど来申し上げている、地方、特定行政庁がとろうとしている例えば公営住宅の提供等々、これも国と特定行政庁が今連携をとってそういう判断を出しているわけなんです。特定行政庁だけの判断でやっているわけじゃないんです。三回も協議会をし、あしたも協議会をやり、また日ごろの連携はしっかりとらせていただいております。
 
また、さまざまな、住宅金融公庫については、融資の返済の猶予についても、そうしたことも住宅金融公庫や、また金融庁を通して民間金融機関にもお願いしていただくだとか、そうした取り組みも今しているところでございます。

 特定行政庁と国とが別々でそれぞれやっているんじゃありません。一緒になってそうした支援策を進めていこうと今しているわけでございます。

松本(剛)委員 大臣、我々ここで対決法案をやっているわけではありませんので、国民のために今何ができるかということをやらせていただきたいと思っています。

 ただ、連携をとっているとおっしゃるのであれば、先ほどもあったように対応がばらばらじゃないですか、地方自治体によって。(北側国務大臣「何の対応ですか」と呼ぶ)住宅の入り方一つにしても、先ほど住宅局長がおっしゃっていたように、家賃の問題一つにしても。
 連携をとっているなら、ぴしっとそろえておやりになるべきだということになると思うんですよ。きちっとそれぞれ対応をしていただく、国としてできることをきちっとやっていただきたいということを申し上げているわけであります。

北側国務大臣 今、大事なことは、公営住宅や機構住宅やさまざまな住宅、転居できるような住宅をしっかり提供することがまず第一なわけですね。その確保については、先ほど住宅局長が答弁をさせていただいたように、地方と連携をとりながら、そうした数は出してきているわけなんです。相談窓口もつくらせていただいているわけなんです。

 その上で、今委員のおっしゃった、例えば家賃の問題で違いがあるじゃないかというところについては、これは当然、今後しっかり地方の方と協議をさせていただいて、どうしていくのかよく議論、検討、調整をしていく必要があると考えております。

松本(剛)委員 家賃の問題は、私だけではなくて与党の委員の方もおっしゃったのは、こういうことが整理されないと実質的な転居が難しいということを住民の方々が思っていればこそ、そういう話が出てきている。これは普通の感覚だと思うんですよ、私だけではなくて与党の委員の方もおっしゃっていたわけでありますから。ぜひそのことを、早急に足並みをそろえて、きちっと住民の方々の安全が確保されるような対策をとっていただきたいということをお願い申し上げておきたいというふうに思います。

 これは、先ほど申し上げたように、やはり私どもは、大臣がおっしゃったように、純然たる民民とは言えないというその感覚をぜひそのまま生かしていただいて、国の責務としてお進めをいただきたいということを申し上げたいと思います。

 
もう一つ、この問題については、やはり責任の所在原因の究明というのも大変重要な問題だろうというふうに思っております。残念ながら、与党の幹事長が悪者捜しをしてはいけないとおっしゃったようですが、きょう、その話のそういう感覚ではなく、しっかり大臣におかれては原因究明をしていただけるもの、こう思って質問をさせていただきたいと思っております。

 一つ、この指定確認検査機関、イーホームズに対して指定をされておられますけれども、そして、先ほど指定確認検査機関はおおむね一年に一遍立入検査をするといった趣旨の御答弁があったかにお聞きしておりますが、イーホームズ設立以降、いつ、どのように検査をされてきたかということを、履歴をお知らせいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。

北側国務大臣 指定を行いました指定確認検査機関に対し、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要があるときは事務所に立ち入り、業務状況や帳簿等を検査しまして、関係者に質問することができるということになっております。
 イーホームズに対しましては、平成13年の12月の21日に業務を開始しておりまして、これまでに5回、本社事務所等への立入検査を行っております。

 第一回及び第二回は平成14年の6月10日及び同年の9月30日に実施をしておりまして、特段の指摘は行っておりません。

 第三回は平成15年の10月27日に実施をしておりまして、業務区域拡大の相談があったことを受けて、着実に組織体制等を整えた上で行うよう指導しているところでございます。

 そして、第四回目が平成17年の10月24日。これは、匿名の電話が国土交通省にございました。業務がずさんである、具体的には帳簿を備えていない、十分備えていない、こういう匿名の電話がありましたので、平成17年10月24日に緊急に立入検査を行いました。検査の結果、帳簿を備えつけておらず、処分を今検討している中で今回の事件が発生したところでございます。

 第五回目は、今回の事件の発生に関連いたしまして、平成17年11月24日及び25日に実施をいたしました。

その結果、今回、偽装が大量に見過ごされたのは、法令遵守義務のある一級建築士という国家資格を持った者が大臣認定された構造計算プログラムを用いて構造計算を行っていたという点を過信して、イーホームズが計算過程を十分に審査せず見過ごしたというものでありまして、適正に審査を行っていなかったことが原因であると考えております。

松本(剛)委員 このうち、きのうの参考人質疑で藤田社長が、二、三年前には他の法令違反等の通報に基づく調査と思われる立入調査があったというようなことを参考人の招致でおっしゃっておられたと思いますが、それは平成2年のどれかがそれに当たるという理解でよろしいんですか、続いてありますが。

北側国務大臣 私もきのうの参考人質疑を聞いておりましたが、私の理解では、ほかのところでそういう立入検査があったという話をおっしゃっていたのではないかと思います。
 緊急の立入検査をやりましたのは、この第四回目の平成17年10月の24日、そして今回の11月の24日25日にかけての立入検査でございます。


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