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中小企業経営革新支援法 


中小企業経営革新支援法とは

中小企業自らの積極的な経営革新により、日本経済全体の活力ある発展を牽引していくことが期待されています。同時に、消費者ニーズの多様化、価格競争の激化、情報化、国際化の進展の中、消費者のニーズに合った新商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供等による経営革新は、個々の企業にとって非常に重要なものとなっております。更に、生産方式又はサービスの提供方法の開発等による経営革新も重要性を増しております。このような状況の下、中小企業における経営革新を支援策が整備されています。


中小企業経営革新支援法の特徴

1.「全業種での経営革新を幅広く支援」
 今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって支援します。

2.「柔軟な連携体制で実施」
 経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他社との柔軟な連携関係を最大限活用
 することが不可欠。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、 組合など多様な形態
 による取組みを支援します。
3.「経営目標の設定」
 事業者が経営の向上に関する目標を設定し、その経営目標達成するための努力を促す制度です。
 このため、支援する行政側でも、計画実施中にフォローアップ調査を行い、対等策へのアドバイスを
 行います。


中小企業経営革新計画の対象事業

事業者にとって「新たな取組み」であって、以下の各類型の事業を行うものが経営革新計画となります。

 1.新商品の開発又は生産
 2.新サービスの開発又は提供
 3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 4.サービスの新たな提供の方式の導入

   その他の新たな取組み

経営革新計画の数値目標について

経営革新計画の数値目標として、以下の指標(経営の向上の程度を示す指標)のいずれかについて5年間の計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上であることが必要です。なお、3年間の計画の場合は9%以上の目標を、4年間の計画の場合は12%以上の目標を立てる必要があります。

 1.企業全体の付加価値額
    又は
 2.企業全体の従業員1人当たりの付加価値額
付加価値額=営業利益+人件費+減価焼却費

3年計画… 9%以上
4年計画…12%以上
5年計画…15%以上

中小企業経営革新支援法の承認を受けるメリット
この法律の承認を受けた中小企業者は、様々な支援措置を申請することができます。
また、各種支援施策を受けるためには、法律の認定後、利用を希望する施策ごとに申請を行い、審査を通った場合に補助金、金融等の支援措置を受けることができます。個々の施策には、それぞれの審査基準が設けられています。

支援措置の種類(詳細:中小企業庁HP
支 援 内 容 支 援 措 置
(1)承認された計画事業の一部補助 中小企業経営革新事業費補助金
(2)金融機関の低利融資制度の利用
設備資金貸付(特別利率B)
長期運転資金(特別利率B)
(3)信用保証の特例 @運転資金等の事業資金に関し、
 通常と同額の別枠を設定。
A新事業開拓保険の対象につき、
 引上げ。
(4)税制面での優遇措置の利用 @設備投資減税
A欠損金の繰越還付
B試験研究関連税制
C特別土地保有税非課税
(5)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 小規模企業設備資金貸付制度
(平成15年3月31日まで)
(6)資本の充実を図る 中小企業投資育成会社の特例
(7)組合で事業の高度化を図る 高度化資金貸付
(8)新製品等を見本市へ出店する 新製品開発展示会
新商品テクノフェア開催事業
(9)雇用創出の支援 雇用対策臨時特例法に基づく支援策
(10)新規事業開拓促進出資事業 ベンチャー企業等の資金調達支援

認定申請の手続(東京都の場合)

産業労働局 商工部 経営革新課窓口へ相談
必要書類の作成
@経営革新計画に係る承認申請書
A定款の写し(法人の場合に限る)
B登記簿謄本(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
C最近2期間の決算書・営業報告書
(または最近1年間の事業概況のわかる試算表など)
D営業の許可書等の写し
(行政庁の許可等の必要な業種を行っている場合)
E申請者及び計画内容に関する概要説明書

F新たな取組の内容に関する参考資料
(新商品のカタログ・設計図、新システムの構想図など)

G会社案内または経歴書
書類の提出
担当窓口
計画の承認
各種支援施策の申請
承認は、支援施策を活用できる対象となったということで、各支援施策には、それぞれ実施機関の審査があります。

無料相談サービス
 中小企業経営革新支援法についてのご相談を無料で承ります。
 また、申請書類・添付書類の作成から窓口への提出までの代行サービスも有償にて承っております。


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  お電話での問合せ → 03-5785-3872




〒106-0045 東京都港区麻布十番1-6-8 TEL:03-5785-3872 FAX:03-5785-3873
庄司社会保険労務士事務所