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中小企業高度人材確保助成金


どんな助成金か

新分野展開等(創業、異業種進出、新製品・新商品の開発又は高付加価値化、販路拡大等)を図る中小企業者が、新分野進出等に伴い、高度人材を受入れる場合に支給されます。

技術者、管理職者、国家資格取得者等の高度人材の有効活用を促進するために、厚生労働省が実施する中小企業者向けの公的支援制度です。


助成金の対象となる中小企業者の定義
次の表の@又はAに該当する企業又は個人です。

業   種

 @資本額又は出資額 

 A常時雇用従業員数 

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

ソフトウェア業

3億円以下

300人以下

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

ゴム製品製造業
タイヤ・工業用ベルトを除く

3億円以下

900人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

    これから創業する企業・個人も利用できます。


受入れの形態
助成金の対象となる受入れは以下のような場合です。
1)雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れる(1週20時間以上勤務)
2)事業主と高度人材本人、又は元事業主との間に締結された「出向」その他(「委任」「派遣」「顧問」等)
の契約に基き受入れられる



高度人材の定義
1. 経営戦略の企画を担当できる者 (1) 人事管理、経理、財務、販売、商品開発、生産管理等の経営戦略に関わる企画業務について、高度な専門的知識を有する者
(具体的には、課長職又は部長職相当以上の職階に3年以上従事していた者)
(2) 経営戦略の企画を行うために、高度の管理責任を有する職務に相当の待遇で受入れられる者
(具体的には、課長職または課長職相当以上の職階に年収420万円以上(特別給与除く)の報酬で受入れられる者)。

2. 製品・技術の開発を担当できる者 科学技術系の大学教育課程を修了し、またはこれと同等以上の専門的知識を融資、かつ、製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に3年以上従事していた者

3. 経営戦略の企画に必要な高度の専門的知識を有する者 弁護士、弁理士、公認会計士、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、のいずれかの資格を有する者


助成金の支給額
最大3人まで、従業員の1年分の賃金総額(※)の3分の1

※賃金総額の計算法:当年度に申告した確定保険料のもととなった賃金総額を従業員数で除した額。
  高度人材本人の賃金額ではないので注意してください。



支給対象事業主
1) 雇用保険の適用事業の事業主
2) 新分野展開等(創業、異業種進出、新製品・新商品の開発、高付加価値化、販路の拡大等)に係る改善計画の認定を受けた認定中小企業者等であり、認定された計画期間内に、当該認定された改善計画に基き新たに高度人材を受入れる事業主
3) 高度人材の受入れ後、常用労働者数が減少していないこと
4) 高度人材の受入れが適正に行われていることについて、労働者代表が確認していること
5) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等の法定帳簿書類等を完備し、要請により提出する事業主
6) 助成金の支給決定にかかる調査に協力的な事業主
7) 3年以内に助成金の支給を受けていないこと
8) その他、適正な雇用管理等を行っていることなど


申請窓口
申請窓口は、雇用・能力開発機構 各都道府県センターです。

助成金無料受給診断サービス
幣事務所では、助成金無料受給診断サービスを行っております。助成金の受給可能性について診断し、結果をお知らせいたします。無料でご利用いただけます。
また、幣事務所へ申請代行手続きをご依頼頂くこともできます。申請代行手続きにつきましては、有償となります。

当診断サービスにより知り得た情報は、秘密厳守致します。

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庄司社会保険労務士事務所