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中小企業創造活動促進法(創造法)
 


中小企業創造活動促進法とは

「中小企業創造活動促進法」は、創造的事業活動を行う中小企業の方を支援するための法律です。
 「創造的事業活動」とは、創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・サービス等を生み出そうとする取り組みのことを言い、このような中小企業による創造的事業活動を支援するため助成金、税制、金融をはじめとした幅広い施策が用意されています。



創造法の認定を受けるメリット
この法律の認定を受けた中小企業者及び創業しようとする個人の方には、様々な支援措置を申請することができます。
なお、各種支援施策を受けるためには、法律の認定後、利用を希望する施策ごとに申請を行い、審査を通った場合に補助金、金融等の支援措置を受けることができます。個々の施策には、それぞれの審査基準が設けられています。


支援措置の種類
支 援 内 容 支 援 措 置
(1)研究開発のための助成金制度の利用 創造的技術開発助成金
(2)金融機関の低利融資制度の利用 技術・事業革新等支援資金融資
@東京都の制度融資
A中小企業者金融公庫の融資
B国民金融公庫の融資
C商工組合中央金庫の融資
(3)融資を受けるに当たり債務保証制度の利用 研究開発等事業関連保証
新事業開拓保険制度
(4)税制面での優遇措置の利用 @設備投資減税
A欠損金の繰越位間の延長
B試験研究関連税制
C地方税の特例
(5)リース等による設備の導入 機械類信用保険法の緩和の特例
(6)資本の充実を図る 中小企業投資育成会社の投資制度
(7)組合で事業の高度化を図る 高度化資金貸付
(8)新製品等を見本市へ出店する @新製品開発展示会
A新商品テクノフェア開催事業
(9)エンジェル(個人投資家)税制を利用 欠損金の繰越位間の延長


認定申請の手続(東京都の場合)

申請書類・添付資料の作成
 1)所定様式(8ページ)
 2)添付書類(10ページ程度)
   
従来製品(サービス)と比較しての技術の新規性についての詳細解説文書)
 3)決算書 直近2期分
 4)登記簿謄本
 5)その他特許・実用新案等書類等
申請書類・添付資料の提出
  窓口) 産業労働局 商工部 創業支援課
申請書類の提出以後の流れ

毎月20日 専門審査員 翌月25日頃 翌々月の10日頃 各種支援策の申込
申請書提出 事前審査 審査会 結果の通知



無料相談サービス
 中小企業創造活動促進法についてのご相談を無料で承ります。
 また、申請書類・添付書類の作成から窓口への提出までの代行サービスも有償にて承っております。
 

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  お電話での問合せ → 03-5785-3872



〒106-0045 東京都港区麻布十番1-6-8 TEL:03-5785-3872 FAX:03-5785-3873
庄司社会保険労務士事務所