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Q1.設計事務所って普通の家も頼めるの?
大きな家や豪華な家しか設計してもらえないのでは? |
A.そんな事はありませんよ。もちろん一般的な住宅も設計します。
かえって、狭い敷地や変形した敷地、予算の厳しいローコスト住宅の方が設計事務所の能力を遺憾なく発揮できるのかもしれません。大抵の設計事務所は厳しい条件の中から最良のものを創り出していくことに、歓びと誇りをもっているものです。
設計事務所に依頼する利点として、第三者として工事監理が入ることによる欠陥防止というのもあります。これは、建てる建築の規模にかかわらず全ての建築に適用されるのが望ましいと思います。普通の家、ローコストの家・・・・一般的に住まい造りは一生に一度の大事業です。積極的に設計事務所を利用することをお勧めします。
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Q2.設計事務所に設計を頼むと設計料が高いような気がしますが? |
A.よく設計を別に頼むと、設計料が余分にかかると思われている方がいます。
しかし、設計にかかわる費用は、どこでどんな方法で建てようとも少なからず発生しています。設計料を工事費の中に含ませているか、分けているかの違いです。
メーカーの場合、標準プランを作ってしまえば、多少のアレンジで何百棟も建てるので、1棟あたりの設計経費は単純に考えると安く済んでいるかもしれません。その代わりに、派手なTVコマーシャルや広告宣伝、モデルハウスの維持・運営にかかる膨大な経費は全て工事費に上乗せされています。
メーカーや工務店の場合は各社ごとの標準仕様を基準にして、少ない図面で一式いくらといった見積となります。大まかな図面しかないため、細かい仕様や明細は建て主には不明点が多いものです。金額だけで数社の見積もりを比較しようとしても、同じ金額でもA社とB社とでは仕様に差があり、その違いを確かめる術はありません。
何しろ、見積もりの根拠となるべき図面がないのですから・・・。
設計事務所がかかわった場合、数社の施工業者に細部にわたる図面を基に明細見積もりを提出してもらいます。その見積もりをプロの目でチェックしますので、不明快な部分がなく同じ条件のもとで公正な価格競争が成り立ちます。品質と価格をコントロールする主導権が建て主側にあるというわけです。結果的に、同じ内容ならば設計料と工事費を合わせた金額と、メーカーや工務店の住宅の価格とでは、同程度かもしくは安くなる場合も少なくありません。
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Q3.設計事務所が描く設計図にはどのようなものがあるの? |
A.規模、構造によっても違いがありますが、標準的には概ね下記のような設計図が必要となります。
■一般的な戸建て木造住宅の場合
□基本設計図:敷地図・案内図・配置図・平面図・断面図・立面図・概要書・仕上表・面積表
□実施設計図:平面詳細図・矩計図(断面詳細図)・伏図・展開図・天井伏図・建具表・部分詳細図・家具図
□設備図:給排水衛生設備図・電気設備図・空調設備図
□構造図:軸組計算書(在来工法)・耐力壁計算書(枠組壁工法)
□外構図:配置平面図・植栽計画図・各詳細図
通常、図面の枚数は30〜50枚ほどになります。建て主の意図を設計図にして適確に工事業者に伝え、工事費の明細を作成するために最低限必要な図面枚数となります。
また、書面として記録・保存しておくことはトラブルの回避にもなり、将来のリフォーム時にも役立ちます。
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Q5.工事会社はどうやって決めるのですか? |
A.設計図ができたら数社の工事会社に見積を取って、その金額と内容が一番適切な工事会社と工事契約を結んでいただきます。
見積を依頼する会社は、建て主が推薦する業者でもかまいませんし、私どもが推薦することもできます。いずれにしても、見積の査定は公正に、“その工事を適切にかつ適正価格で施工できる”ということを基準として判断します。
工事契約は、建て主と施工会社で結んでもらいますが、設計事務所が契約内容をチェックした上で契約調印に立ち会います。設計事務所が係ることで、建て主に不利な条件で工事契約が交わされるのを、未然に防ぐことが出来ます。
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Q6.建築家と建築士、どう違うのですか? |
A.建築家という資格はありません。一方、建築士は建築物の設計とその工事監理を、独占的業務としておこなえる唯一の国家資格です。
しかしながら、皆さんもよくご存知のように、施工会社やハウスメーカーに勤務する建築士も大勢います。このような施工と工事監理の厳密な分離が図れない状態にある建築士と一線を画くために、独立して設計・監理業務をおこなっている建築士は、自らを建築家と名乗っています。
しかし、建築家という言葉の響きに、偉い人、学者肌の人、大御所といったイメージが付きまとうので、比較的若い独立した建築士たちは、建築家とは名乗らずにいるのです。
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Q7.設計事務所に頼んだら、作品性の高い住まいを造られてしまうの? |
A.確かに、建築雑誌が設計事務所の手がけた住宅を取り上げる時は、“奇抜なもの、一風変わったもの”を好んで載せる傾向があります。しかし、見かけの奇抜さにとらわれずによく見ると、そこに住まう家族の生活や、敷地の持つ特徴を充分に生かすために考えられたものだと解ります。
もし、あなたが設計者の提案してきた計画が奇抜すぎて受け入れられないと思うのなら、そのことをきちんとお話すれば、あなたが満足できるように考えてくれるはずです。遠慮は要りません。
また、設計事務所が自ら手掛けた仕事を“作品”と呼ぶことがあります。その場合の作品とは、芸術的であるとか変わっていると言う意味では決してないのです。
その建物が出来るまでの過程において、建て主と交わしたコミュニケーションの中から生まれてきたものや、施工会社との協力によって創りだしたものに対する仕事としての誇りから、そのような表現を使っているのです。
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Q8.設計を頼んでみたいと思うのですが、どうやって設計事務所を探したらいいのでしょう? |
A.よく、建築雑誌を見て気に入った設計事務所に連絡を取ってみるとか、近所に気に入った住宅があれば設計者を尋ねてみるとかいいますが、なかなか勇気のいることと思います。
今まで多くの設計事務所はあまり積極的に営業活動をしてきませんでした。それは、建築主の代理人となって業務をおこなうという性格上、広告(売名行為)を良しとしない風潮に起因しているようです。
そうはいっても、設計事務所はたくさんあり、またその方針や内容もさまざまです。当然ながら、得手不得手、センス、考え方や価値観などもいろいろですし、建て主との相性もあるでしょう。
一生に一度の大きな買い物を、委ねるに値するかどうかの判断をするには、あまりにも情報が少なく、とても難しいことかもしれません。
最近では、多くの設計事務所がホームページを持ち、いろいろな形で情報を発信するようになってきました。でこのサイトで全てを書ききれるわけではありませんが、少しでも私たちの考えている事やいろいろな情報などが、皆さんの判断材料になればと思い、このページを開設しています。ぜひ、有効に利用して欲しいと思います。
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Q9.設計事務所を訪ねてみたいのですが
一度会ったら断れなくなるような気がするのですが…? |
A.そんなことはありません。
大抵の設計事務所の場合は、個人のアトリエ事務所的な要素が強くその個性や考え方に対して忠実に仕事をしていますから、人によっては相性が合わない場合もあります。何度か会って話をして、どうも相性が悪いとお感じになったら、はっきりとお断りください。
設計事務所によってまちまちですがの場合、第一案の提示のあと、設計依頼の意思確認をさせていただきます。契約は第2案のときにお願いしています。ですから、一案目までは無料ということになります。最初の案が出たときに、すべての要求が満足されてなくても、自分達の要求をしっかり聞いてくれるかどうか、理解してくれるかどうかの判断はつくと思います。また、判断できるように、十分な話し合いの時間は取るように心がけています。
設計が満足できないからといって、満足できるまで設計をしてもらってから判断するというのは、設計事務所の場合は馴染みません。なぜなら、設計料のなかにそのような経費は見込んでいないからです。逆にいえば、設計無料などといって何度でもプランを出してくる設計・施工会社の場合は工事費の中にそのような経費が充分に見込んであるともいえます。
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Q10.設計料はどのように決めているのですか?
いくら位なんでしょうか? |
A.一般に設計料と呼ばれているものは、正確には“設計監理委託業務報酬“といいます。報酬ですから、その対価のほとんどは人件費及び技術料ということになります。
通常、建築費の○○%といった方法で決めている場合が多いのですが、本来人件費なのですから、建設費に対する割合で決めるのは不自然にも思えます。また、建設費を抑える為に様々な創意工夫をもって努力することが、自らの報酬を下げてしまうという矛盾もはらんでいます。
そういった事を踏まえて建設省告知1206号で、報酬算定についての一定の基準が明示されています。(詳しい説明は省略させていただきます。とても合理的な方法なのですが、簡潔に解り易く説明することが難しいので…。)しかし、これも計算が煩雑なのと、この通りに計算すると、驚くほど高額になってしまうということで、住宅の場合はあまり採用されていないのが現状です。
そこで、この建設省告示1206号を参考に事務所ごとに、それぞれの業務内容や経費などを加味して、独自の料率を設定しています。結局のところ、工事費の○○%という説明が一般的には一番受入れられ易いようです。
では、住宅の場合、工事予定額の原則10%とさせて頂いています。“原則10%”と、曖昧になってしまう理由は、一つに個々のケースで業務の内容にばらつきがあるからです。加えて、2000万円の家と3000万円の家とでは、業務量としてはあまり差が無いにもかかわらず、報酬に大きな差が出来てしまうため、加減調整が必要になるからです。
特別に報酬が加算される例としては、次のような場合です。
・
市街化調整区域内において特別な手続きを必要とする場合。
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傾斜地などで、宅地造成法上の手続きが必要な場合。
・
風致地区・国立公園内など通常の確認申請とは別の手続きが必要な場合。
この場合、手続きの内容を担当行政に確認の上、実費請求させていただきます。
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Q11.ハウスメーカーに依頼していますが、工事監理だけしてもらえますか? |
A.個別の内容に多少の違いがあると思いますが、基本的に可能です。
ただし法律的には、その工事に対する監理権限をもつ事は出来ないので、(ハウスメーカーと契約した時点で、工事監理もそのメーカーに委ねているはずです。)あくまでも建築主の代理人という立場になります。
こういった業務は、これまで設計事務所が引き受けることはまれでしたが、最近の欠陥住宅問題や違法性さえ疑われる誇大広告の横行を見るにつけ、これも建築士の社会的使命のひとつではないかと思います。
では、今までの設計監理をトータルで受託するだけではなく、住いづくりにおいて、いろいろな形で多くの方々のサポートが出来るように考えています。
いろいろなケースがあって、残念ながらお力になれない場合もあるかもしれませんが、問い合わせフォームにてご相談ください。
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