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 ■通信販売の法規(特定商取引に関する法律)に基づく表示
通信販売の法規(特定商取引に関する法律)に基づき、以下の通り表示します。
(日本国内のみ有効)
 ■販売業者名 ミ ト ミ 農 園
 ■販売責任者 三冨 徳雄
 ■販売業者の住所 神奈川県横須賀市長井2-4-23
 ■販売業者の連絡先 046(856)4449
E-mailto : 迷惑メール(スパムメール)防止の為,
必要に応じてミトミ農園のメールアドレスをお知らせいたします。
 ■販売価格以外に必要な金銭
   消費税、送料、振込手数料、等は販売価格に含まれています。
 ■申し込みの有効期限
   商品発送(収穫期間)前の予約は3ヶ月から商品発送当日まで
 ■商品に瑕疵(傷)がある場合の責任
   商品に瑕疵は良品と交換、在庫がない場合、代金の返却となります。
 ■販売数量、販売条件等
   基本的にはありませんが、数量が多い場合はこちらから確認させて頂くときがあります。
 ■支払い時期と方法
   銀行・農協振込、郵便振替、ヤマトのコレクトサービス、佐川eコレクト(現金・デビットカード・クレジットカード決済可)とします。
 ■引渡時期
   1.銀行・農協・郵便振込のときは、入金を確認した後でお届け致します。
   2.配達日を希望されているお客様は、希望日にお届けします。
   3.ご注文の確認をメールまたはお電話にて確認させて頂きます。
 ■返品・交換の条件
 返品は基本的に、生ものですので受け付けられません。但し商品に不都合がありましたら返金もしくは再送いたします。(佐川eコレクトのクレジットカード決済の時はカード決済を取り消します。)
インターネットサーフデイの実施について
平成10年5月19日
産業政策局消費経済課
  

1. インターネットを利用して一般消費者が商取引に参加する電子商取引(いわゆるインター
 ネット通信販売)は、通信販売取引の一形態として訪問販売等に関する法律(訪問販売法)
 の適用を受ける取引です。
 
2. 近年、この取引において、業者が守らなければならない広告表示が明確に為されていな
 いことにより、消費者トラブルが増加してきています。

3. 当省では、インターネットを利用した電子商取引における消費者トラブルの防止及び今
 後の電子商取引の健全な発展を図る為、現在インターネット上に掲載されている取引につ
 いて、5月19日をインターネットサーフデイとし、訪問販売法の広告表示(販売価格、
 送料、代金の支払時期及び方法、商品等の引渡時期、商品等の返品特約、販売業者氏名、
 住所)の義務付けについて遵守状況を点検し、遵守されていない業者に対し、行政指導と
 して警告メール等を発信しました。

4. また、訪問販売法の規則(通商産業省令)を改正し、消費者保護の為に6月1日付けで
 インターネット通信販売について新たな広告表示事項を2つ追加します。

(1)販売業者の電話番号
(2)販売業者の代表者又は責任者の氏名(法人の場合)

5. 今回のインターネットサーフデイの結果に基づき行政指導をした業者に対しては、広告
 表示の是正が為されたかどうかについて、今後も監視を続けます。

6. 以下は訪問販売等に関する法律及び規則の概要です。なお、同法によって通信販売業界
 の自主規制等の中心となる団体として通商産業大臣の認可を受けて設立された社団法人日
 本通信販売協会のインターネットホームページにも関連情報があります。

 社団法人日本通信販売協会:http://www.JADMA.org


7.法律
   
訪問販売等に関する法律
(通信販売の表示に関する部分の抜粋)
第一章 総則
(目的)
  第一条 この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引並びに連鎖販
    売取引を公正にし、並びに購入者等が受けることのある損害の防止を図ることによ
    り、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円
    滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与する事を目的とする。
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義
(定義)
第二条
2 この章及び第十八条の二において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事
     業者が郵便その他の通商産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)によ
     り売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の
     販売又は指定役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう。
4 この章及び第二十一条において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引
     において販売される物品であって政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、
     施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引にお
     いて販売されるものであって政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民
     の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令で定めるもの
     をいう。

  第三節 通信販売
   (通信販売についての広告)
  第八条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指
    定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告するときは、通商産業省令
    で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関
    する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求によりこれら
    の事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示をする場合には、販売業者又は
    役務提供事業者は、通商産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表
    示しないことができる。
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれ
     ない場合には、販売価格及び商品の送料)
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に
     関する事項(その特約がない場合には、その旨)
5 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項

省令第7条
@販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び住所
A申込の有効期限があるときは、その期限
B法第8条第1号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべ
き金銭があるときは、その内容及びその額
C商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、そ
の内容
D商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件又は役務の提
供条件があるときは、その内容
E広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第8条ただし書の書面を請
求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額


(誇大広告等の禁止)
  第八条の二 販売業者は又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若し
    くは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該
    商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利
    の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の通商産業省令で
    定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著し
    く優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

問い合わせ先:通商産業省産業政策局消費経済課
(03ー3501ー1511代表、03ー3501ー1905直通)