all rights reserved, Copyright © SCFNET 超臨界流体NET更新日:2026.10.15/Rev.0 by SCFNET
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■ 超臨界水 H₂O 工業化 / 法対応

全体観把握目的で色々な公表情報を基に作成しているため、整合性が取れない場合もあります。自ら検証して御使用下さい。

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 本ページ掲載内容は以下等で必ず最新内容を
御確認下さい。
  (以下リンクは20261015現在です)
・労働安全衛生法 第37,38条許可・検査:ボイラー/第1種圧力容器、第42,44条譲渡・設置・検定:小型ボイラー/第2種・小型圧力容器 他
・同法 施行令(安衛令)
・ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)
・ボイラー構造規格、  ・圧力容器構造規格

【緒言】 高温熱水、超臨界水を使用した工業装置を設計・製作する場合の考え方や設計指針等を順次掲載していきます。手始めに、高圧熱水を取扱う場合の法対応から始めます

【法対応】 水または熱媒を加熱して他に供給する装置は温水ボイラに該当し、大気圧での沸点を超える温度を内部に保有する容器などは第一種圧力容器に該当します。このため、高圧熱水を取扱う場合は、労働安全衛生法が適用されます。労働安全衛生法施行令に記載の概要は、以下の通りです。

蒸気ボイラー:火気,燃焼ガス,高温ガス(以下「燃焼ガス等」という)又は電気により水又は熱媒を加熱し,大気圧を超える圧力の蒸気を発生させてこれを他に供給する装置ならびにこれに附設された過熱器及び節炭器。
温水ボイラー:焼燃ガス等又は電気により,圧力を有する水又は熱媒を加熱してこれを他に供給する装置。
貫流ボイラー:管によって構成され、ドラムを有しないボイラーで、水又は熱媒体を一端からポンプ等で送り、他端から蒸気、温水等を取出す装置。
簡易ボイラー:法令で定義された用語では無いが、下表のボイラーで非該当となるイからトが該当(施工令第13条3の二五)し、構造規格等の遵守義務はあるが検査等は特に義務がありません(法第42条で規格等遵守すれば設置可能と読める)。
ボイラー蒸気ボイラー及び温水ボイラーの内、以下のボイラー以外のものをいう。⇐ 以下のイ~トは上記簡易ボイラーに該当。
イ 0.1MPaG以下で使用する蒸気ボイラーで、省令での定めにより算定した伝熱面積が0.5㎡以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが400mm以下のもの
ロ 0.3MPaG以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003㎥以下のもの
ハ 伝熱面積が2㎡以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25mm以上の蒸気管を取り付けたもの又は0.05MPaG以下で、かつ、内径が25mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ 0.1MPaG以下の温水ボイラーで、伝熱面積が4㎡以下(木質バイオマス温水ボイラー(動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く)のうち木竹に由来するものを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおいて同じ。)にあつては、16㎡以下)のもの
ホ 0.6MPaG以下で、かつ、100℃以下で使用する木質バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が32㎡以下のもの
ヘ 0.1MPaG以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150mmを超える多管式のものを除く)で、伝熱面積が5㎡以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が200mm以下で、かつ、その内容積が0.02㎥以下のものに限る)
ト 内容積が0.004㎥以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る)で、その使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積を㎥で表した数値との積が≦0.02のもの
小型ボイラーボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
イ 0.1MPaG以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が1㎡以下のもの又は胴の内径が300mm以下で且つその長さが600mm以下のもの
ロ 伝熱面積が3.5㎡以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25mm以上の蒸気管を取り付けたもの又は0.05MPaG以下で、かつ、内径が25mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ 0.1MPaG以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8㎡以下のもの
ニ 0.2MPaG以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2㎡以下のもの
ホ 1MPaG以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150mmを超える多管式のものを除く)で、伝熱面積が10㎡以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が300mm以下で、かつ、その内容積が0.07㎥以下のものに限る)
第一種圧力容器次に掲げる容器(0.1MPaG以下で使用する容器で内容積が0.04㎥以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが1,000mm以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積を㎥で表した数値との積が≦0.004の容器を除く)をいう。
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く)
ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
小型圧力容器第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
イ 0.1MPaG以下で使用する容器で、内容積が0.2㎥以下のもの又は胴の内径が500mm以下で、かつ、その長さが1,000mm以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積を㎥で表した数値との積が≦0.02の容器
第二種圧力容器0.2MPaG以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く)のうち、次に掲げる容器をいう。
イ 内容積が0.04㎥以上の容器
ロ 胴の内径が200mm以上で、かつ、その長さが1,000mm以上の容器

例えば、超臨界水や高圧熱水を利用する場合、水を100℃以上に加熱した液体状態で反応器等に供給する加熱器/熱交換器は、上記のボイラー(温水)或いは、第一種圧力容器が原則適用されます。

a) 温水ボイラー :電気ヒータで加熱する場合で1MPaG(184℃飽和)以上(≦1MPaGは小型ボイラー該当の場合もあり)の場合、該当の可能性があります。管寄せ・気水分離器のない貫流ボイラーと認められれば、内容積・PV除外条件を数値上満たすと簡易ボイラーとなります。
b) 第一種圧力容器:他で発生した蒸気で加熱する場合、該当の可能性があります。均一断面積の流通管の場合で「容器」と認定されない場合は非該当の可能性があり、PV除外条件を数値上満たすと小型、或いは、非該当となります。 (参考:非該当「容器」の例示pdf-p.8の第2図下)

【設置・資格】装置設置、運転に必要な要件は、以下のようになっています、詳細は原本を御確認下さい。

適用 区分設  置資 格
ボイラー設置する時は、工事の30日前迄に労働基準監督署長に設置届、明細書他を届出る。
 (ボイラー則第10条)
ボイラー技士免許
小型ボイラー設置した時は、遅滞なく、労働基準監督署長に設置報告書、明細書他を提出する。
 (ボイラー則第91条)
特別教育を受けた者
簡易ボイラー規格等の遵守義務はあるが検査・設置等に義務がありません。
(社)日本ボイラ協会適用区分例より 
不要
第一種圧力容器設置する時は、工事の30日前迄に労働基準監督署長に設置届、明細書他を届出る。
 (ボイラー則第56条)
必要 (ボイラー則第62条)
小型圧力容器設置届 等は不要。不要
第二種圧力容器設置届 等は不要。不要

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