離婚には

「協議離婚」
夫婦間の合意があれば最寄の役所に離婚届を出せば成立します。

「調停離婚」
協議離婚が出来ない時に家庭裁判所にて行われます。

「審判離婚」 調停時に裁判所の判断で下される事のある審判です。

「裁判離婚」
裁判の判決で離婚を争う最終手段です。

の4種類があり、この中のどれかによらなければ離婚することは出来ません。協議離婚以外は裁判所が関与しますが、協議離婚は夫婦の話し合いだけで離婚出来ます。夫婦間での協議が整わない場合はいきなり「裁判離婚」をする 事は出来ません。まずは、家庭裁判所で話あう「調停」をしていくことになります。

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 協議離婚とは?
 注意すること
 用意するもの
 離婚前に決めておくべきこと
 離婚届けを受理されたくない場合
 離婚届けを勝手に出されてしまった場合(離婚の無効)
 離婚届けの不受理申出
 話し合いがつかない場合
 協議離婚のメリットとデメリット



離婚手続きそのものに時間や費用がかからないので、もっとも簡単な離婚方法で、夫婦が話し合いの結果で、お互いが同意した上で離婚するのが、協議離婚です。

調停の申し立てをしたらよいかどうか迷っている場合や、申し立てをしたいけれどもわからない場合家庭裁判所内に、家事相談室があります。


実際に調停を申立てるときに必要な手続きや書類の書き方などを教えてくれます。

この家事相談室は無料ですから、利用されるといいでしょう。配偶者と愛人の性行為を確認又は推認できる証拠・配偶者と愛人の姦通が原因で、婚姻が破綻に至った事実の証明が必要です。


また、夫婦間に未成年(満20歳以下)の子供がいる場合は、離婚後に妻か夫かどちらが、親権者になるのかを決めておかなければなりません。

話し合いが成立すれば離婚届けを作成して市区町村役場に提出し、離婚届が受理されれば離婚は成立します。
離婚届に記入する事は夫婦の署名、捺印、2以上の成人の証人の署名と捺印です。
 
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離婚届は書類の形式が整っていれば受理されてしまいます。裁判所も関係なく、印鑑証明を提出する必要もなく、証人も夫側と妻側で1人というわけでもありません。

役所は必要な形式が整っていれば内容が真実であるか等のチェックは行われず、相手方の知らないうちに離婚届を勝手に出されてしまう事もあるので注意しましょう。相手方が勝手に離婚届を出しそうな場合には、市区町村の役場に離婚届の不受理申し出をしておきましょう。
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離婚届けを記入する際には、判子(三文判でも可)、成人の証人が2人(成人であれば誰でもかまわず、夫側と妻側で1人という必要もありません)。離婚届を提出する役所が、本籍地と違う場合には戸籍謄本が必要になります。 上へ



離婚前に協議される内容は、養育費、財産分与、慰謝料、親権者・監護者、面接交渉、婚姻費用なとです。しかしお互いが感情的になっている場合などは、第3者などに立ち会ってもらうなどしてもらい、冷静に話し合いを進めましょう。

特に、協議離婚の場合、法律上、離婚時に決めなければならないことは、未成年の子どもがいる場合に、どちらが親権者になるかということだけです。親権者を決めなければ離婚はできません。どちらが親権者になるか決めて、離婚届出用紙の欄に記載して提出します。複数の子どもがいる場合には、それぞれの子どもごとに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載します。

また、 話し合いで取り決めたことは、離婚後「言った」「言わない」の問題も出てきますので、内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。 ただし、個人の合意文書のみの離婚協議書だけでは法的な強制執行力はないので、合意文書を強制執行認諾条項付の公正証書にしておきましょう。親権者は離婚届に記載欄がありますので、この欄を記入していないと離婚届は受理されません ので親権に関する取り決めも必要です。 上へ 



早く離婚したいあまりに、勝手に離婚届を出されていまう事もあります。離婚届は、夫婦揃って提出する必要もなく、協議離婚の場合、離婚届の印鑑は三文判でいいし、捺印した判子の印鑑証明も必要もなく本人の筆跡かどうかも調査されません。書式さえ整っていれば受理されるため、配偶者の同意を得ることなく、勝手に離婚届を出すケースも出てきます。

相手に離婚届を勝手に出されそうな不安がある場合はには、市区町村の役場に離婚届の不受理申出書し出をしておきましょう。
 
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自分の意思に反して相手が勝手に出した離婚届が受理されてしまい、離婚届の不受理申し出が間に合わなかった場合は家庭裁判所に「離婚無効の調停」を申し立てましょう。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。

しかし、離婚が無効であることを明らかにするには、裁判所で離婚が無効であることを確認してもらわなければなりませんので手続きが必要です。調停において相手が事実を認めれば、離婚を無効にする審判が下ります。相手方が認めない場合には、調停では解決できず、家庭裁判所に「離婚無効の確認」を求める訴訟を起こさなければなりません。審判または判決で離婚の無効が確認されたら、離婚の記載は抹消されます。
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市区町村役場に「離婚の不受理申出書」をもらい必要事項を記載して提出します。その後に届出られた離婚届は受理されません。本籍地の役所に出せば、別の役所からまわる間に、受理されてしまう危険を防げます。ただし、効力期限は6ヶ月なのでその後も勝手に離婚届をだされそうな時は何度でも提出できます。手数料は不要です。

 不受理申出書、取下書は、市区町村役場の戸籍係に常設されています。


 不受理の申出をすることができるのは、離婚届の届出人である夫婦の一方です。


 申出書は、原則として自分の本籍地の市区町村役場に提出します。申出書が非本籍地の市区町村役場に提出された場合、受け付けた役場が本籍地は送付します。そのため、送付されている間に、離婚届が受理されてしまうことがあります。


 不受理申出書を本籍地でない住所地の市区町村役場に提出した場合、不受理の申出書が本籍地に送付されるまでの間に、相手方が本籍地に離婚届を出したため戸籍に記載された場合には、職権で抹消してくれます。 上へ



話し合いの席で、離婚の意思は変わらないが、慰謝料、養育費、親権問題、財産分与等の条件が合わなく話し合いが決裂し離婚届けを提出出来ない場合は、家庭裁判所にて調停離婚という流れになります。 上へ



メリット
協議離婚は手続きが簡単で、書類さえ提出すれば高額な費用もかからずに速やかに離婚が成立します。


デメリット
本人に離婚の意思がないのに勝手に離婚届も提出されてしまう恐れもあります。また、慰謝料や養育費、財産分与などの交渉があやふやな段階でも離婚の手続きだけが先行してしまう事もあります。離婚が成立してしまった後だと、相手が交渉に応じなかったり、前言を「言った、言わない」となったり交渉が難航してしまうケースもあります。離婚届を提出する前に各種の交渉は終わらせておき、書面にて残すようにすると良いでしょう。

判決や調停調書と違い、私的な文章では法的な執行力に欠けるため話し合いで決定した内容を公証役場で公正証書にしておくと、後に不払いなどが起きたときに相手の財産に強制執行をかけることが出来ます。公正証書に「約束どおりに支払わない場合には、強制執行を受けても異議はない」と「強制執行認諾条項」を入れておくと裁判を起こさなくても相手の財産を差し押さえすることが出来ます。
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