平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。 平成18年6月2日成立 平成19年6月1日施行 施行期日
公布の日から1年以内 経過措置 施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。 正式名称 『探偵業の業務の適正化に関する法律』 探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。無届で、営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。 |
なぜ「探偵業法」ができたか?
「探偵業法」ができるとどうなるのか?
「探偵業法」が施行されれば安全になるのか?
法案内容について
これまでも、探偵に資格制度を導入しようという動きはありましたが、全て実現には至りませんでした。法整備が全く行なわれていなかったため、誰でも探偵と名乗ることができたのです。近年では、多くの「自称探偵」が引き起こすクレームが急増し、社会問題になってしまっています。 上へ |
①いくつかのルールが定められますが、その最も大きな改革として、「届出制」が導入されました。この届出はちょっと特殊で、営業所毎に届出をしなくてはなり
ません。たくさんの電話回線を転送させ、多くの支店や拠点が存在してるかのように装ったり、一つの会社が複数の名称を使用して、電話口で社名を名乗らない
ケースも見受けられます。ですから、探偵社が日本に何社あるか、警察でさえ把握できない状態だったのです。 ②重要な点としてもうひとつ、探偵業者に「従業員の教育義務」が課せられます。これまでスポーツ新聞の三行広告などで集めた素人を調査に使い、高い料金を払わせる探偵社もいました。そして素人調査員は技術が低いのはもちろん、守秘義務さえ守れないこともあるのです。 上へ |
アイシャドーグループに暴力団員はおりません。怪しいと睨んだ相手とは契約・雇用致しませんし。 また、これまでにも刑法・民放はもちろん、 個人情報保護法等の重要な関連法をいち早く取り入れ、探偵業法では重要事項の説明義務や契約時の文書交付義務が課せられ ますが、契約書類や相談スキルも探偵業法が草案の頃から研究しく対応してきました。 上へ |
届出について (1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。 (2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。 (3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。 (4)「書面」を営業所に掲示すること。 欠格事由について
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。 (1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者 (2)過去に一定の違反をした方 (3)暴力団員の方 (4)未成年者 (1)名義貸しの禁止 (2)個人の権利利益を侵害しないこと (3)守秘義務の徹底 重要事項説明について (1)氏名・名称、代表者について (2)届出書類に記載されている事項説明 (3)個人情報保護法を遵守するものであること (4)守秘義務について (5)サービス内容 (6)委託に関する事項 (7)金銭のやりとりについて (8)契約の解除に関する事項 (9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項 依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付 (1)上記の内容 (2)調査期間・内容・方法 (3)委託の定めがある場合は、その内容 (4)金銭のやりとり (5)契約解除について (6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨 教育 社員教育を行うこと。 名簿の備え付け 従業員名簿を備えること。 罰則について (1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万 (2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万 経過措置について 既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。 ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけないことです。 上へ |
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