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ドラマのような衝撃的な出来事が こんなにも日常で起こっているのです |







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ここで言う第三者とは、不貞(浮気・不倫)相手のことで、配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。 上へ |
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証拠として必要なのは、有責配偶者とその相手が食事や買い物をしている様子たげではなく、ホテルや自宅などで、肉体関係を状況的に証明できる証拠を複数回収集することで、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。 また回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。 なぜなら過去の判例は1度の証拠にならなかったことがあります。相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。したがって、性的行為が確認できるもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。 上へ |
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親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、最高裁の判決(昭和54/3/30)が出てからは、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。 上へ |
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不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。 上へ |
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不貞行為は不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から「3年間」請求しない場合は時効により消滅します。これを中断するためには、調停、訴訟とかの手段を起こす必要があります。 上へ |
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