①相手の証拠をおさえるまでは、別居しない(家庭内別居も含む)
②同居を続け、条件が確定するまで絶対に離婚届に署名しない。
浮気・不倫の確証(証拠)がないまま別居をしてしまうと、別居後に、確証(証拠)を得た場合「婚姻破綻後の不貞行為」と認定されて請求棄却されるのを防ぐため、別居をしないという事です。証拠が確保されるまで家庭内別居の状態にしないで同居を継続するのも、やはり相手方が依頼した弁護士が、「婚姻破綻後の不貞行為だ」と主張するからです。
③腹がたっても、暴力を振るってはいけない。
不倫した夫(妻)が弁護士を依頼した場合、反対に暴力を主張されて、「婚姻を継続しがたい重大な事由」をたてに請求棄却や、慰謝料を減額しようとしてくるからです。相手方が弁護士を依頼した場合、弁護士は「不貞は婚姻破綻後の行為」と主張します。
しかし、あなたの中にまだ修復の気持ちが残っているのならば・・・もし、あなたが、夫(妻)の浮気・不倫が発覚後、離婚も考えた末、まだ「やり直そう」という気持が、あったら、それなりの意思と寛容さが必要でしょう。
不倫をした側も、された側も、お互い人間不信・夫(妻)への信頼の喪失、相手を100%信用できなくなってしまっているからです。夫婦どちらの不倫であっても、まず愛人と一切の連絡を断つ手段を取ってください。
携帯電話の番号変更、又は契約変更
自宅電話番号の変更
パソコンを利用していた場合はプロバイダーとの契約解除 、 メールアドレスの変更等
勤務先での社内不倫なら勤務先の退社
自宅の一時移転、住所変更(引越)
愛人の居住地域・行動範囲に近づけさせない。等々
不倫をされた側は、セックスができなくなったり、触れる事もできなくなったりする人もあります。そして、何か事が起きると、蒸し返したり、相手を責めるような事になったりします。お互いに、後遺症が強く残ってしまった場合は、よほどの忍耐と、誠意をもって相手に接することが必要です。しっかりとした、意思をもって行動しましょう。
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