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 妊娠中の離婚について
 親権者はどうなるのか?



何らかの原因で、妊娠中に離婚することになった場合、離婚後「300日以内」に生まれてきた子供は、父親の戸籍に入ることになりますが、親権そのものは母親になります。

例えば、前から妻とは別れたいと思っていたが、子供が出来てしまったので、、早く別れれば自分の子ではなくなるだろう。と考える夫を、法的に認めない法律で、離婚後300日という数字は、父親の性が推定される期間となります。父性が推定されるので、当然、扶養義務が発生しますので、離婚成立前に夫以外の男性との間に出来た子でも(離婚後300日までを含む)出生届けを出せば夫もしくは元夫の子として、その戸籍に記載されます。

また、離婚成立前に夫以外の男性の子を妊娠し、出産しその後離婚が成立した場合で、元夫との間に妊娠の可能性が無いことが客観的に認められる場合(長期の別居や受刑中)家庭裁判所に「嫡出否認の訴え」(夫からの訴えのみ可能、出生を知ってから1年以内)、又は「親子関係不存在確認 」(父母もしくは利害が認められる第3者からでも可能)の調停の申立てを 行い、親子関係が無い事を証明します。この場合、親子関係不在の証明を行う事が必要となります。
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非嫡出児(未婚の男女の子、夫の婚外子、認知のない父親未定の子)として、認められれば親権は母親のものとなりますが、父親が推定される場合は双方に権利が発生する為、離婚の際、親権者を決定する必要があります。離婚後の出産で嫡出児(父性が推定される場合)の多くは母親が親権者となっているようですが、その後親権者を移動させる事も可能です。 上へ

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