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慰謝料とは生命・身体・自由・名誉・貞操など、不法行為によって生じた精神的苦痛を和らげ、回復するするために支払われる金銭のことです。不貞行為などに於いては、配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら浮気、不倫をしていた相手にも請求することができます。 上へ



慰謝料の金額は、法律的に基準が決まっているわけではなく、当事者の状況によって変わってきます。一般的に考慮されるのは、結婚生活の破綻の責任の所在、苦痛の度合い(浮気や不倫の期間・暴力の有無) 婚姻や別居期間、子供の人数などの色々な要因を考慮し、財産分与及び養育費等の金額の折り合いも関係ありますが、弁護士の統計によると、現実の支払い額は、一般的なサラリーマンで、「300万前後」がもっとも多く、多くても「500万」くらいだそうです。

どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば、慰謝料は高くなるでしょうし、請求する立場であれば低くなるということになります。ですから慰謝料の金額とうのは、極めて個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。

自分の場合はいくら請求出来るのか?詳しく知りたい場合は弁護士等に相談してみてはどうでしょうか。思っている金額がもらえなかった場合、離婚時の弁護士費用、探偵社、興信所の調査費用などが慰謝料よりも高くなってしまった。というケースを防ぐことも出来ます。
 
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慰謝料を請求するには証拠をそろえておく必要があります。

不貞の立証できるもの (探偵社、興信所の報告書)



メール、手帳等ののコピー


暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などのメモ


暴力を受けてケガなどをしたときの診断書


自分が受けた精神的、肉体的な苦痛を記録した日記

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配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。 上へ 



慰謝料を請求すれば必ずもらえる訳ではありません。加害者と被害者が明確に判断しにくい場合(性格の不一致や、家庭内の不和)には、双方に責任があるとして慰謝料が認められない場合もあります。ただし、離婚の原因がDV(暴力)や不貞(浮気、不倫)などの加害者と被害者の立場が明確な場合には別です。  上へ  



これは請求する側の立場の方はみなさん同じ考えだと思いますが、一括で支払ってもらえれば何も問題ありません。しかし、慰謝料の金額や相手の経済状態、収入によっては分割払いになる場合もある思います。分割払いの場合は、約束の金額を最後まで支払らわない人は多数存在します。

また、口約束だけだと相手に「覚えていない、約束していない」と開き直られる事もあります。そんな事体を避ける為にも内容を公正証書にして書面で残しておきましょう。
公正証書や、調停離婚時に作成される調停証書には、執行力があるので相手が慰謝料を約束通りに支払わない場合には強制執行することができます。

公正証書に「約束どおりに支払わない場合には、強制執行を受けても異議はない」との強制執行認諾条項を入れておくと公正証書に基づいて裁判をしなくても相手方の財産を差し押さえる事ができます。
 
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裁判所での調停、審判、判決、和解により金額が定まっている場合には、家庭裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を出してもらう事ができます。費用がかからず、電話でも受け付けてくれるのですが、法的な強制力はありません。「履行勧告」や「履行命令」でも支払ってもらえない場合は、上記のように、内容を公正証書にして書面で残しておきましょう。公正証書や、調停離婚時に作成される調停証書には、執行力があるので相手が慰謝料を約束通りに支払わない場合には強制執行することができます。公正証書に「約束どおりに支払わない場合には、強制執行を受けても異議はない」との強制執行認諾条項を入れておくと公正証書に基づいて裁判をしなくても相手方の財産を差し押さえる手段があります。 上へ



不法行為による慰謝料請求は、離婚が成立した日から 「3年間」 有効なので、その期間内であれば請求することが出来ます。請求しない場合は時効により消滅します。

※離婚が立した日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日です。

しかし、離婚の際に、「今後、名目の如何を問わず、慰謝料等、その他金銭の請求は一切しない」などの取り決めをしてあると請求できなくなります。その場合、「うまく言いくるめられてそのような取り決めをしてしまった、強引に納得させられた」などの事情がある場合には権利を回復できる可能性がありますので弁護士等に相談してみましょう。
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慰謝料を請求された側は払いたくない思いから、このような行動を起こす方も多々存在します。このような場合の対処方法として、まず、解約された銀行口座がある場合には、解約日前日の残高証明書を銀行からもらっておきましょう。そうすれば、解約し隠してしまった預金がいくらあったのかを証明できます。

銀行の預金や不動産を離婚中に勝手に処分されないためには、以下の方法によって財産を保全しておくのが最善の方法です。


家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停手続きが終了するまでの間、財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てます。


家庭裁判所に審判を申し立てた上で、審判前の保全処分を申し立てます。この処分には執行力があるため、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐことができます。


民事上の保全処分手続きを利用します。地方裁判所に対して、不動産や定期預金の処分禁止の仮処分や仮差押えの申し立てをします。

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探偵に調査を依頼するにあたり、配偶者に不貞行為があれば離婚ということも予想され、調停・裁判で慰謝料請求することを想定する。


もし相手が「婚姻破綻後の行為だ」と主張したり、裁判官に「婚姻 破綻後の不貞行為」と認定され請求棄却されるのを防ぐため、下記の事項に注意して下さい。


調査終了まで夫婦喧嘩はしない。また完全な家庭内別居の状態にしない。


夫婦喧嘩をしても「離婚届」には絶対署名押印をしない。


夫婦喧嘩をしても絶対暴力を振るわない。
(婚姻を継続しがたい重大な事由として「相手方の暴力」を主張してくる例が多い)



証拠が確保されるまで同居を継続する。


別居後に調査依頼をするのであれば、多少費用が高くなっても、婚姻継続中・同居中から不貞行為が続いていた証拠をなるべく確保してもらう。

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