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 養育費の増額、減額は出来るのか?
 子供を引き取った側が再婚した場合
 養育費の請求をしないと約束した場合




養育費とは、子供を監護、教育(未成熟な子供にかかる衣食住費、教育費、医療費、最低限の娯楽費、文化費、交通費など)するために必要な費用です。
協議、調停、裁判、どの離婚の形態にかかわらず、養育費というのは必ず取り決め、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があります。また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。
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養育費の金額は親の生活レベルによって決められます。それぞれの親の資力、生活水準によって決めるしかないのが実情で、ケースバイケースということです。双方の資産、収入、職業、社会的地位などを考慮しながら、「子供1人の場合月2~5万円、2人の場合月4~7万円」としている場合が多いですが、それぞれの事情により異なるため一概には言えません。
また、子供が未成熟の場合は、生活最低限の扶養義務ではなく、父親と同程度の生活水準を維持できるだけの金額の請求が出来るとされています。 上へ



双方の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で合意できず不成立となった場合には、家庭裁判所が審判してくれます。裁判所では、父母の資力や潜在的労働能力、これから子供のために必要であろうと考えられる生活費や教育費を考慮して決定します。離婚訴訟の場合には、未成熟の子供の養育費(監護費用)の請求をして判決を下すことも出来ます。 上へ



養育費の支払い期間は、一般的に、子供が成人するまで。という場合が多いですが、これは、未成年者を意味するものではありません。高校卒業まで、18歳になるまで、成年に達するまでなど判決は分かれています。最近は、大学を卒業する22歳までとするケースも増えてきています。

そこで問題となるのは、大学進学の費用などが養育費として請求で出来るのか?ということです。実際の裁判例では、大学教育をうけさせる資力がある父親への請求で争いになったケースで、その子どもに大学進学の能力がある限り、大学教育を受けさせるのが普通家庭における世間一般の通例であるとして養育費を認めています。

養育費の支払い方法は、一括払いなのか、月払いなのか、によっても異なってきますが、支払う相手が、金銭にルーズ、資金力に問題がある場合、いいかげんな性格だ。という場合には、額が低くても一括払いや、一時金として受け取っておいた方が結果的には得というケースもあります。請求する相手の性格、生活などを判断して慎重に考える必要があります。
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離婚の際、養育費をもらう約束をしなかった、約束はしたけど口約束で書面にしなかった、書面にしたのに振り込まれなくなった。または財産を隠して支払能力がないなどと言い訳をする場合もあります。特に相手が再婚した場合などは支払いが滞ります。

そのため養育費の約束は必ず文書にして残しておきましょう。双方の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、「合意内容を強制執行認諾条項付き」の「公正証書」にしておきましょう。このような処置をしている場合は、裁判をすることなく直ちに相手の給与から1/2を差し押さえることが可能です、状況がまた違います。 このような時のために、離婚の際、公正証書や調停調書にすることは大切です。

また離婚の時点で支払能力がないとして、協議や調停で支払い義務を免れたといっても、永久に免れるわけではありません。借金などで支払えない場合でも、「誓約書」を書かせるなどして約束をしておくだけで全然違います。いつの間にか車や家を買っていた。などということを防ぐためにも、相手の行動を把握しておくのも大事です。
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養育費を支払っている方、または社会的情勢などに変化があれば、養育費支払いの免除もしくは、減額、増額を求めることが出来、その変更を家庭裁判所に求めることができます。協議で決めることが出来ない場合は、家庭裁判所に「養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停」を申し立てます。

【養育費が増額される事情】

 病気、怪我などによる治療費


 入学、進学などによる費用

 物価の大幅な上昇

 受け取る側の失業、転職による収入の低下

 

【養育費が減額される事情】

 病気、怪我などによる収入の低下


 支払う側の失業、転職による収入の低下

 受け取る側の収入の増加

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子供を引き取った相手が再婚したということだけでは、養育費の支払いを中止する理由にはなりません。子供の生活保持義務を負うのは再婚相手ではありません。
しかし、子供と再婚相手が養子縁組をするような場合には、養親にも法的に子供の生活費を負担する義務が生じますので、養育費の減額が認められる場合があります。
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妻が離婚したい一心で、「離婚さえしてくれれば、今後一切、養育費の請求はしません」と夫に約束してしまうことがよくありますが、法律上、子が親から扶養を受ける権利は放棄できないとされています。

したがって、離婚の際に養育費の請求をしないと約束した場合でも、その後の経済状況により養育費が十分ではなくなった場合には、養育費の請求ができますが、無条件に認められるわけではありません。将来的に必要と考えられる養育費については請求することは可能ですが、過去の養育費の分担を請求することは難しいでしょう。
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