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面接交渉権の基準
面接交渉権の拒否
面接交渉権が認められた場合
面接交渉権が認められない場合
何らかの原因で、離婚の話し合いがこじれたまま、妻が子供を連れて実家へ帰ってしまい、妻が夫に子供をあわせないようにしている。 また、離婚後に親権者または、監護者にならなかった方が、子供に面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを望んでいる。 このような場合、離婚成立の前後を問わず、申し立て人は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。このようなことを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。 ※この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。 上へ |
面接交渉が認められる基準は「子供の利益と子供の福祉」です。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。 上へ |
親権者または監護者にならなかった親に、子供を会わせないようにすることはできません。子供に対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、基本的に子供に会うことまで拒否することはできないとされています。 上へ |
面接交渉を認める場合には、条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です。そうしておかないと、将来の争いの元になりかねません。 例えば以下のような決め事をして必ず書面にしておくのがよいでしょう。 月、または年に何回 何日 何時間 日時は誰が決めるのか 場所は 泊まりなのか 電話やメールはどうするのか 誕生日やクリスマスなどにプレゼント出来るのか 学校行事へ参加できるのか 子供の意思をどうするのか 子供の受け渡しの方法 連絡方法 上へ |
親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など。親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。 支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合には、子供に対する愛情に疑問がありますので面接交渉権が制限される可能性があります。 子供や親権者または看護者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合。 子供が面接交渉を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査して判断されることになります。 片方の親が、子供に暴力を振るったりしていて、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合には認められません。 思春期の子供など年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。 子供を引き取って育てている親が再婚し、子供とともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子供に逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。 上へ |
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