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ドラマのような衝撃的な出来事が こんなにも日常で起こっているのです |





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何らかの原因で、離婚の話し合いがこじれたまま、妻が子供を連れて実家へ帰ってしまい、妻が夫に子供をあわせないようにしている。 また、離婚後に親権者または、監護者にならなかった方が、子供に面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを望んでいる。 このような場合、離婚成立の前後を問わず、申し立て人は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。このようなことを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。 ※この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。 上へ |
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面接交渉が認められる基準は「子供の利益と子供の福祉」です。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。 上へ |
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親権者または監護者にならなかった親に、子供を会わせないようにすることはできません。子供に対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、基本的に子供に会うことまで拒否することはできないとされています。 上へ |
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面接交渉を認める場合には、条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です。そうしておかないと、将来の争いの元になりかねません。 例えば以下のような決め事をして必ず書面にしておくのがよいでしょう。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 上へ |
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