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           こんなにも日常で起こっているのです

 配偶者の浮気(不貞行為)があったとき
 婚姻関係を継続しがたい重大な事由があったとき
 配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったとき
 配偶者が3年以上の生死不明になったとき
 配偶者から悪意の放棄をされたとき
 その他、結婚生活を継続する事が難しい事由があるとき



不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反する行為、すなわち浮気・不倫などの行為のことを言います。食事をともにすることや、キスをするだけでは不貞行為とはいえません。しかし、不貞行為と認められなくても、それらの行為が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたれば、性行為が伴わなくても離婚の原因とされる事もあります。また、不貞をした側からの離婚請求は原則として認められません。 上へ



婚姻関係を継続しがたい事由とはいったいどんな場合なのか?婚姻関係が修復不可能なまでに破綻し、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることが認められています。

しかし内容は幅広く、その判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。
当事者の有責性についても判断材料とされますが、被告が無責であっても、婚姻の破綻が存在する限り、離婚は認められることとなります。

これに対し、離婚後の生活の見通しのような離婚後の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ないので原則として考慮されません

判例に現れた「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。

【性の不一致
夫または妻が異常に性欲が強く妻が耐えられない

夫が性的不能

夫または妻の性的嗜好が異常

夫または妻が潔癖症で性に対して嫌悪感を抱いている

夫または妻が同性愛者である



などが認められれば理由となりますが、性交渉の拒否が即離婚につながるわけではありません。病気や高齢のため性交不能となった場合などは、離婚原因とはなりません。性交拒否や不能のために、愛情喪失し破綻に至った場合に離婚原因となります。


性格の不一致】
性格の不一致が原因で客観的に見て婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がないという場合のみ離婚の請求が認められます。

過度の宗教活動】
宗教活動が節度を越え、家庭をないがしろにした結果、いさかいが絶えなくなり、日常生活にも支障をきたし、夫婦関係が破綻してしまった場合に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。

浪費癖】
浪費により、夫婦共同生活が回復不可能なほどに破綻してしまった場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が認められます。

両親・親族との不仲】
両親・親族との不仲を改善する努力をせず、努力をしても関係が改善せず、そのために夫婦関係そのものが冷却してしまった場合には離婚原因となります。

暴力・暴言・虐待】
家庭内で暴力が振るわれるような場合には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができますので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判所は離婚を認めています。しかしながら一過性の暴力の場合には、その原因も考慮され、離婚原因と認められないケースもあります。

重度の身体障害 事故、病気などによる植物状態 アルツハイマー病 アルコール中毒 薬物中毒 劇物中毒 ヒステリー ノイローゼ

などは、入院生活、治療が長期に渡っていて、離婚後は看病はどうするのか?治療の費用はどうするのか?また、離婚を請求している配偶者がこれまで療養や生活の面倒を誠実にみてきたのか?などの条件があります。 上へ



回復の見込みのないことの法的判断は、精神科医の鑑定を前提に法的に判断されます。回復の見込みの有無について、果たして完全に回復するかどうか、また回復するとしてもその時期はいつになるか予測しがたいばかりか、かりに近い将来一応退院できるとしても、通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務に堪えられる程度に回復できる見込みがきわめて乏しい場合は回復の見込みがないものにあたるとしています。

裁判離婚が肯定された裁判例には、統合失調症の例が多くみられます。通院加療の程度では足りず、常時入院を必要とし、心神喪失の状況にある場合に認められています。治療がほとんど不可能に近くても、通常の会話は正常にでき、妻が入院費などで苦労していることも理解し、かわいそうに思っている実情であれば、まだ強度の精神病にあたらないとされています。

判例に現れた「回復の見込みのない強度の精神病」としては、次のようなものがあります。

 
躁鬱病(そううつ病)

 早期痴呆

 麻痺性痴呆 

 初老期精神病

 
偏執病(へんしゅう病)


など、精神病離婚が認められるためには、「強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと」が必要です。この要件が認められるかどうかについては、最終的には医師の診断を参考にして、裁判官が判断することになります。

裁判官が判断する際、決め手になるのは、夫婦としての精神的なつながりがなく、正常な婚姻関係の継続が出来ない程度の重い精神的障害かどうかということです。医学的に回復不能と判断された場合に限られるものではありません。したがって精神病院に入院したからといって、すぐに離婚の請求をしても、まず認められません。 上へ





行方不明などで、生存、生死の証明ができない場合のことを言います。民法の定めている「3年以上の生死不明」の場合とは、最後の消息があった時から計算して、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いているという意味です。しかし音信不通であっても、生存がはっきりしているような場合は認められません。

3年以上の生死不明により離婚の判決が確定したときには、その後当人が姿を現わしても判決が取り消されたり無効になったりすることはありません。

戦争や船などの沈没、飛行機の墜落、登山中の遭難など場合は1年以上経過すると適用されます。 
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民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めています。これを法律用語で、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると言います。これらの義務に不当に違反し、悪意を持って家庭を放棄し、夫婦生活の維持に問題のある行動を行うことをすること「悪意の遺棄」と言います。

同居義務違反
同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任など職業上の必要、子の教育の必要、病気療養など正当な理由に基くものは、遺棄に該当しません。ただし正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しないなどの事情があれば、遺棄と認定される場合があると考えられます。反対に生活費は妻に欠かさず送っていたが、夫は妾のもとに走り家に帰ってこないという事案で遺棄を認定した判例があります。

協力義務違反
夫婦間の協力義務は、通常、同居・扶助義務と一体となって意味を持ってくるので、協力義務の不履行のみで悪意の遺棄が認められる場合は想定しにくいのですが、嫁姑の不仲などの問題に全く関与しない場合などが考えられます。

扶助義務違反
扶助義務の不履行は、悪意の遺棄が問題となった事例の中心的なものであり、典型的な事例として、夫が他の女性のもとに走り、生活費を支払わないというものが考えられます。この扶助義務の不履行については、例外的な場合を除いて悪意の遺棄となります。

その他、具体的には以下のような事項があります。

 生活費を渡さないため妻子が暮らしに困っている

 単身赴任の夫が妻子の生活費を送らない

 健康なのに働かない

 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない

 家族との折り合いが悪く実家へ帰ったまま

 正当な理由もなく同居を拒否する

 家出等を繰り返す

 正当な理由もなくアパートを借りて生活している

 生活費は送ってくるが異性宅で半同棲をしている

 妻が家事等を放棄している


など、相手の不当性がはっきりしていれば離婚の原因になります。 上へ




暴力沙汰・侮辱などの場合、双方の受け止め方に相違はありますが、暴力夫を妻が訴えた場合は認められる場合が多い様です。この場合、怪我をした時の診断書などが決め手となります

その他、性格の不一致という理由があると思いますが、この場合は回復不可能の状態の時以外は、なかなか決め手にはなりません。思いやりがないなどは、直接の離婚理由にはなりませんが、長年の生活態度が影響して夫婦関係を破綻させたという場合、認められる事もあります。また性的な不満という理由は、一般的に異常な性関係を相手の意思に反して継続して強要する場合、相手が性的不能の場合にも認められます。

また、夫婦のどちらかが宗教活動等に熱中するあまり、仕事、家事、育児などをおろそかにし、家庭崩壊を招くなどの事態になると、信仰上の対立として離婚が認められます。

未成年の子供が居ないなどの条件がありますが、長期間別居を続けている場合は、結婚生活が事実上破綻しているとみなされ、離婚の原因がある側からの訴えで離婚が認められる例もあります。
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