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ドラマのような衝撃的な出来事が こんなにも日常で起こっているのです |
財産分与と慰謝料の違い
財産とは?
実家の家業を手伝っている場合
財産分与の割合
不貞をした相手にはどうするのか?
財産分与請求の時効
離婚後も請求できるのか
財産分与を放棄した場合
財産を隠そうとしている場合
夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配する 離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかる事を目的とする と、いうのが裁判所の考えであり、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。例えば名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。 財産分与は当事者双方の一切の事情を考慮しますので、婚姻以前から所有する財産、あるいは相続により取得した財産であっても、財産分与をする上で夫の所有する財産は、支払能力ということで影響を与えることも否定できません。 上へ |
財産分与は、離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます。ただし、結婚中の生活のなかで資産の形成に協力していたという必要があります。 原則として財産分与は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄になっています。家庭裁判所では「一切の事情を考慮して」という民法の規定があるので、財産分与の額を決定するのに、慰謝料の要素も含めることがありますが、財産分与に常に慰謝料が含まれているとはいえません。財産分与に慰謝料が含まれる場合もあれば、含まれない場合もあるということになります。財産分与に慰謝料が含まれているのかどうかは、きちんと明記しておくべきです。後になって、まだ慰謝料が残っているとか、財産分与は別だと言われることのないようにしましょう。 金額の交渉に入る前に、相手とどこまでが慰謝料(精神的苦痛の代償)の分で、どこまでが財産分与(共有財産の分配)なのかを明確にしておきましょう。 財産分与という名目に清算的財産、扶養的財産、慰謝料的財産、過去の婚姻費用の清算が含まれているのかも重要なことです。 上へ |
婚姻中の財産とはどんなものか。一般的には3つ分類されていて、分与の対象になる財産は「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」というのは財産分与の対象にはなりません。 しかし、特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合、分与の際にこの寄与度を考慮することになります。 共働き夫婦の場合、生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自が貯金していた場合、その貯金は固有財産ということになり、財産分与の対象にはなりません。 共有財産 夫婦の合意で共有とし、共有名義で得た財産で、共同生活に必要な家財・家具等、夫婦のどちらの所有か明確でない場合も共有財産にみなされます。マイホームなどの場合は、入手の経緯や、ローン支払いに対する協力などで特有財産とされる場合も共有財産になる場合もあります。 実質的共有財産 結婚中に夫婦が協力して得た財産で、名義が夫婦どちらになっていても実質的には夫婦の共有の財産とみなされるものです。婚姻中、夫婦で購入したマイホームや車、有価証券、貯金、夫の退職金(すでにもらっている場合や将来もらう予定がある場合)などが実質的共有財産として財産分与の対象になります。 特有財産 結婚前から各自が所有していた財産や、夫婦のどちらかが相続や贈与などで得た財産を特有財産と呼びます。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。 上へ |
配偶者の家業を手伝っている場合などは、夫婦(家族)の労働の成果は家長である義父の資産として扱われ、必要なものは購入してもらっていたが給料という形でなかったので預貯金がまったくないなんて事もあります。その場合に離婚したら財産はなしとして処理するのは不合理として統計資料に基づいた財産分与を認めた判例もあります。 また、配偶者の両親と同居の場合やなどは、不動産の名義が義父になっている事があります。この場合に離婚した際に判例は、「名義は義父になっていても夫婦の労働で取得されたものがあり、将来夫婦の双方又は、片方の財産になる見込みのあるものなどは財産分与の対象になる」としました。どの部分まででいくらかなどの計算は弁護士等に相談した方がよいでしょう。 上へ |
清算的財産分与の対象となる財産が決まると、次に清算の割合(寄与度)をどうするかが問題となります。割合というのは夫婦がその財産の形成にどれだけ寄与したかによって決めていきます。 共働きの夫婦の場合 夫婦の収入の差が寄与度の差とはなりませんが、原則として2/1とされる例が多いようです。実際に働いて得た収入に極端な差があるような場合は、能力に著しい差がある場合、実働時間に極端な差があると、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。 専業主婦の場合 大部分が3割から5割の範囲内で、家事労働の財産形成への寄与度により判断されています。5割の寄与度を認めたものとしては、不動産等を購入したときに妻も現金を出していたり、妻の離婚後の生活に対して扶養的な要素を考慮したなど、特殊な要因を考慮した場合です。 家業に夫婦で従事している場合 家業にどれだけ従事しているか、具体的な寄与度によって割合が決まりますが、この場合も1/2とされる例が多いようです。しかし事業の運営が夫の手腕であるなどの場合には、妻の寄与度は1/2以下としたケースもあります。 上へ |
原則として、夫、または妻が不貞行為(浮気・不倫)をした場合でも、財産分与というのは、夫婦が協力して築きあげた財産を清算するということです。不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合であっても、それまでの相手の寄与度に応じて財産分与をしなければなりません。 上へ |
財産分与請求権は、離婚が成立した日から 「3年間」 有効です。請求しない場合は時効により消滅します。 ※離婚が立した日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日です。 上へ |
離婚した後も時効期間内であれば請求できます。しかし、財産分与を決めずに離婚するのは危険です。離婚時に財産分与の話をできる状況でなかった」 「一刻も早く別れたかったので相手の条件を飲んでしまった」 「うまく言いくるめられてそのような取り決めをしてしまった」 「強引に納得させられた」 「慰謝料は請求したけど財産分与は知らなかった」などの理由から離婚してしまう方もいますが、離婚が成立した後には、相手方がなかなか財産分与の話合いに応じず、応じたとしても額を低く値切られることがあります。 また、財産分与が決まるまでに時間がたってしまうと、相手が勝手に処分したり、売却する恐れもあります。この場合、権利としては請求できても 実際問題として実現できなくなることがあります。 ※財産分与を請求するのであれば、離婚が成立する前に請求した方がよいでしょう。 上へ |
一度、放棄した財産分与請求権を取り戻すことは難しいです。 離婚の際に、「今後、名目の如何を問わず、金銭の請求は一切しない」などの取り決めをしてあると請求できなくなります。その場合、「うまく言いくるめられてそのような取り決めをしてしまった、強引に納得させられた」などの事情がある場合には権利を回復できる可能性がありますので弁護士等に相談してみましょう。 上へ |
財産分与を請求された側は払いたくない思いから、このような行動を起こす方も多々存在します。このような場合の対処方法として、まず、解約された銀行口座がある場合には、解約日前日の残高証明書を銀行からもらっておきましょう。そうすれば、解約し隠してしまった預金がいくらあったのかを証明できます。 銀行の預金や不動産を離婚中に勝手に処分されないためには、以下の方法によって財産を保全しておくのが最善の方法です。 家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停手続きが終了するまでの間、財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てます。 家庭裁判所に審判を申し立てた上で、審判前の保全処分を申し立てます。この処分には執行力があるため、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐことができます。 民事上の保全処分手続きを利用します。地方裁判所に対して、不動産や定期預金の処分禁止の仮処分や仮差押えの申し立てをします。 上へ |
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