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ドラマのような衝撃的な出来事が こんなにも日常で起こっているのです |
用意するもの
申し立て者が親権者でない場合
子供が成人になった場合
注意すること
両親が離婚したことによって、母親は旧姓に戻るか、新しい戸籍を作るかどちらかを選ぶことになりますが、親権者がどちらになろうとも子供の戸籍は離婚前のままの状態です。 そこで、希望がある場合は子の姓を母親の姓と同じにする事ができます。これを「子の氏の変更」といい、 子供の住所地の家庭裁判所に申し立てることで、氏変更の許可を得て、子の姓を改めて母親の戸籍に入籍させることができます。 上へ |
申し立てに必要な書類 申立書1通、子及び父または母の戸籍謄本1通 申し立てに必要な費用 子供1人につき収入印紙800円/連絡用の郵便切手 ※金額と書類は地域によって異なる場合がありますので詳しくは、申し立てを行う家庭裁判所に確認してください。 上へ |
申し立て者が親権者になっていない場合は、この申し立てをする事はできません。もし、申し立てを行いたい場合は親権者変更の審判を先に行い、親権を得た上で、子の氏を変更してください。 しかし、氏の変更が子供の幸せと利益になると判断される場合には、子の氏の変更の必要性を審理して許可される場合もあります。 上へ |
母親と同じ氏に変更になった子供が成年になったときは、1年以内に市区町村役場に、戸籍法の定める届け出をすれば、元の氏に戻ることができます(この場合、家庭裁判所の許可は必要ありません)。 上へ |
離婚時には、子供が離婚後に名乗る姓だけではなく、養育費、親権の所在や面接交渉権などの取り決めをきちんと話し合っておきましょう。それに対して決定した事がらは文章(法的な強制力のある公正証書にしておいた方がよいでしょう。) 上へ |
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