離婚には、 「協議離婚」 夫婦間の合意があれば最寄の役所に離婚届を出せば成立します。 「調停離婚」 協議離婚が出来ない時に家庭裁判所にて行われます。 「審判離婚」 調停時に裁判所の判断で下される事のある審判です。 「裁判離婚」 裁判の判決で離婚を争う最終手段です。 の4種類があり、この中のどれかによらなければ離婚することは出来ません。協議離婚以外は裁判所が関与しますが、協議離婚は夫婦の話し合いだけで離婚出来ます。夫婦間での協議が整わない場合はいきなり「裁判離婚」をする 事は出来ません。まずは、家庭裁判所で話あう「調停」をしていくことになります。 |
ドラマのような衝撃的な出来事が こんなにも日常で起こっているのです |
進行と流れ
裁判離婚の条件
用意するもの(証拠等の提出)
注意すること
裁判終了までにかかる期間
相手が行方不明の場合
「協議離婚」「調停離婚」審判離婚」など全てがうまくいかなかった場合は、裁判離婚で決着をつける以外方法はありません。相手が離婚を拒否したとしても、判決には強制力があるので、有無をいわさず離婚の成立となるわけです。民法の定めている「離婚原因」が証明される場合でなければ勝てる見込みはありません。 上へ |
離婚裁判も本人でできないことはありませんが、調停申立のように、一定の用紙があって、必要事項を記入すればよい、というわけにもいかず、離婚の訴状から作成することになると、とても素人では困難だと思います。調停の席では、一定の手続きにのっとった書類の提出、発言という難しいことはなく、自由な発言、資料の提出が出来ましたが、本裁判になると、書面の提出、証拠の申立など全ての手続きは、民事訴訟法の定めるところに従わなければなりませんので、判決離婚を求めるなら弁護士に依頼する方が得策です。 判決が確定したら、裁判所に確定証明書と謄本を申請しましょう。それらの書類と離婚届を裁判の確定から10日以内に届け出なければなりません。戸籍法では裁判を申し立てた方が届け出ることになっています。 上へ |
裁判離婚が認められるには、以下の離婚原因に当てはまる行為等が必要となります。 不貞行為 悪意の遺棄 3年以上の生死不明 強度の精神病 その他、婚姻を継続しがたい重大な事由 上記のような理由がある場合でも裁判所が不適当と判断すれば、離婚の訴えをしりぞけられる事があります。裁判は一人で行うのは大変困難です。過去の判例等を参考にし、弁護士などの専門家に相談してみましょう。 上へ |
裁判で勝訴する為には証拠が重要です。離婚原因となる状況を口頭で説明するだけではなく、物的証拠を用意する。訴えた側(原告)は証拠を提出し、事実を証明しなければなりませので、例えば、夫が浮気をしているのであれば、調査会社の報告書。夫の暴力に悩んでいるのであれば婚姻を婚姻を継続しがたい重大な事由で離婚を主張できます。 その際には、医療機関の診断書などのDVD(ドメスティックバイオレンス、暴力)の事実を証明できる証拠を用意しておきましょう。財産や慰謝料問題であれば夫の給与明細。悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由の場合もそれぞれの事実を証明する証拠が必要です。いづれにせよ有力な物的証拠があれば有利に立てます。 ※必要であれば、証人にも出廷してもらう事もあります。 上へ |
原則として有責配偶者の離婚請求は認められません。夫婦のうち婚姻破綻の原因となった者を、「有責配偶者」と言います。その有責配偶者が離婚請求しても、その訴えは認められないこととなっています。つまり、浮気をしている夫または妻からの離婚請求は出来ないということです。 【しかし、次の3つの条件をクリアしていれば例外的に認められる場合もある】 ①離婚によって相手が精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態におかれるような状態がないこと。 ②当事者の歳や同居していた期間を考慮した場合に、別居期間が長期間にわたっていて、その間生活費を支払っていること。 ③夫婦間に、扶養しなければならない子供が存在しないこと。 裁判は訴訟法による一定の手続きに従って進行する必要がある為、素人では遂行が非常に難しいです。 原告の8~9割以上が弁護士に依頼しているのが現実なので、弁護士に依頼した方が無難でしょう。弁護士に依頼した場合は、特に必要な場合以外は本人は出頭しなくてもよいので、仕事の都合で裁判に行きづらい方はなおさら弁護士に依頼した方がよいでしょう。 訴えを無視して裁判を欠席すると、原告の主張を認めたものとされて欠席判決で負けてしまいますので注意が必要です。裁判所が下した判決には本人の意に反していても従わなくてはいけません。結果に不服な場合は控訴、上告にて争う事になります。 上へ |
裁判までとなると、双方とも意地がありますから、一審で敗れても更に上訴して最高裁まで争うという事態も予想され、裁判の長期化は覚悟しなければなりません。
【控訴】 |
相手が行方不明の場合には、家庭裁判所の調停を経ないで、いきなり地方裁判所に裁判を起こすことが出来ます。裁判を起こすと、被告に訴状と呼出状を送達しなければなりません。行方不明の場合は、送達ができませんので裁判所の掲示板に呼出状を掲示し、それ以外の書類については、書類をいつでも交付するという主旨の内容が掲示されます。(公示送達) 公示送達は2週間を経過すると効力が生じて、裁判所が審理を始めることができます。その後の裁判の流れは普通の裁判と同じです。公示送達の場合には、失際に相手方が行方不明で、出頭しないことが明らかであるということから、第一回弁論期日に原告本人の尋問を行い、その場で弁論を終結して、次回期日には判決を言い渡すという取り扱いがされています。 上へ |
トップへ