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ドラマのような衝撃的な出来事が こんなにも日常で起こっているのです |
実際に浮気調査での証拠とはどんなものか
なぜホテルへの出入りは3回以上なのか
1回の証拠と3回の証拠の違い
風俗は不貞になるのか
同性愛は不貞になるのか
浮気が原因で裁判離婚をしたい時は、証拠をとっておくことが必要です。かりに裁判までいかなくても、協議離婚、調停離婚、審判離婚の際にも、証拠があった方が慰謝料や財産分与の請求も有利になります。不貞が認められるかどうかは、証拠次第なのです。裁判で不貞があると認められるためには、確たる証拠は必要不可欠なのです。出来る限り多くの証拠を収集しておくことをお勧めします。 上へ |
食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集します。 ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。 また回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。 上へ |
それでは、なぜ、ホテルの出入りを3回以上撮影が必要なのか。 それは、過去の判例で1回限りの浮気の証拠て゜離婚を認めたことがなかったことがあります。裁判での原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う男女関係を指すと考えられます。 相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。 よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。 上へ |
では1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか?それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。 取った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのもよいと思われます。 ホテルの領収書なども証拠になりますがただそれのみでは誰と泊まった等の情報が判らない為、言い訳する事も考えられます。また携帯電話、パソコンのメールに「愛してる・好き」など浮気を思わせる文章があったとしても参考程度にはなりますが、「性行為を確認できる証拠」としては認められていません。また、パソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので、携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。 上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず、裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって 初めて活きてくる証拠になるといえます。 上へ |
これは、よく聞かれるのですが、基本的には不貞行為と見なされます。 しかし、特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によって判断が変わってきます。 争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。一般論として「風俗に1~2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。 以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入った・・・。 調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが、不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます) 酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと、本人の意思で朝から入ったのでは同じ入っったという事実でも見方によって印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。 過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で1120万の支払いを下した裁判もありました。(平成5年3月18日 福岡高裁) 風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴える必要性があります。 上へ |
浮気調査をしていたら、相手は同性だった・・・・。 このケースはごく稀にあります。しかし、同性愛自体は不貞行為にはなりませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。 上へ |
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