ドラマのような衝撃的な出来事が
         こんなにも日常で起こっているのです

探偵社、興信所へのご相談で一番多いのは、男女間の問題、浮気、結婚詐欺、ストーカーなどですが、被害を受けている人にとって、これほど悲しく、苦しいことはありません。人生でもっとも苦しい「家族にも友達にも話せない」「誰も頼れる人がいない」「警察も頼りにならない」というその時に、わらをもつかむ思いで探すのが探偵社なのです。

調停に興信所の報告書が絶対必要ということはありません。

但し、夫婦だけの話合いの時には「浮気を認めていた」のが調停・裁判になると、一転「浮気を全面否定する人が多い」のも事実です。

相手が愛人とお茶・食事をしていた、電話をしていた、帰宅が遅い等というのは、情況証拠の部類に入るものです。

相手の有責行為を主張して慰謝料を請求するのであれば、もっと明確な証拠が必要になってくるわけです。

調停で申立人が相手の有責行為、例えば不貞を主張したが相手に否定され、申立人も明確な証拠で立証できない場合、「夫婦関係事件調停申立書」で要求した養育費財産分与、慰謝料の内、慰謝料部分は大幅に減額されてもやむを得ない状況になります。

なぜなら慰謝料には不法行為に対する損害賠償という法的性格があります。相手の有責行為(不貞・暴力等)が立証できない場合、婚姻破綻に関する相手の有責割合は低くなります。

探偵社・興信所の報告書は、相手方の不貞の事実を立証する大事な切り札なのです。

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