離婚には

「協議離婚」
夫婦間の合意があれば最寄の役所に離婚届を出せば成立します。

「調停離婚」
協議離婚が出来ない時に家庭裁判所にて行われます。

「審判離婚」 調停時に裁判所の判断で下される事のある審判です。

「裁判離婚」
裁判の判決で離婚を争う最終手段です。

の4種類があり、この中のどれかによらなければ離婚することは出来ません。協議離婚以外は裁判所が関与しますが、協議離婚は夫婦の話し合いだけで離婚出来ます。夫婦間での協議が整わない場合はいきなり「裁判離婚」をする 事は出来ません。まずは、家庭裁判所で話あう「調停」をしていくことになります。

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 審判離婚とは?
 進行と流れ
 用意するもの
 審判の異議申立て
 審判離婚のメリットとデメリット



審判離婚とは家庭裁判所における調停で、どうしても意見が合わない、せっかく成立寸前までいきながら土壇場で出頭義務に応じないなどの理由で、調停が成立しない場合に、家庭裁判所が、調停委員の意見も聞き、一切の事情を考慮して、職権で離婚、親権、財産分与、慰謝料の決定の処分をすることができます。これを調停に代わる審判と言います。

審判離婚は、2週間以内に当事者から異議の申し立てがあると効力を失いますが、意義の申し立てがないと確定して、そこで離婚の効果が生じますが、実際には審判離婚は例が少なく、多くは調停が不成立なら訴訟の提起となる場合が多いです。
 
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審判では、家庭裁判所が調停官を使って事実調べを行ったり、当事者の証拠調べを行った上で、離婚の審判を下します。調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。 上へ



審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を出す必要があります。

必要な書類は、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要ありません)、審判書謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)です。
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家庭裁判所の審判離婚によって決定した離婚に対して不服がある場合には、2週間以内なら、当事者や利害関係人から、離婚の審判に対する異議を申し立てる事ができます。異議の内容に正当な理由のあるなしは問われませんが、異議申立てがあると、その審判は効力を失います。異議申したてが2週間以内になければ離婚が成立します。 上へ 



 デメリット
審判裁判は調停裁判同様に強制力を持つわけではなく不服があれば、異議申し立てをかることも出来き、審判離婚が成立しないこともあり、審判離婚を行う人は非常に少ないというのが現実といったところです。 
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