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 強制執行とは?
 用意するもの
 差し押さえの対象財産
 実家の家業を手伝っている場合
 財産分与の割合
 不貞をした相手にはどうするのか?
 財産分与請求の時効
 離婚後も請求出来るのか?
 財産分与を放棄した場合
 財産を隠そうとしている場合


強制執行とは、慰謝料や養育費、財産分与などの支払いを約束し、支払い義務のある相手(債務者)が約束通り支払いがされない場合、債権者の申し立てによって裁判所が債務者の財産を差し押さえると同時に、財産の処分を禁止し、お金に換え支払いを実行する制度です。 上へ



強制執行は相手の財産を差し押さえ、強制的に回収するのですから色々な要件が必要となります。

債務名義
債権について国が強制執行出来ると認めた文書のことで、公正証書、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書が必要となります。公正証書については、請求内容が金銭、代替物、有価証券で執行任諾条項のあるものに限る。

執行文の付与
強制執行を行うために、強制執行を行う事が出来ることが有効である事を記載した文書が必要になります。公正証書の場合は、作成した公証人役場に口頭で申し立てます。判決と和解調書の場合は、その記録がある裁判所の書記官より執行文を提出しますが、この場合、執行文は必要ありません。

送達証明書
強制執行を行う前に、相手に上記の 「債務名義」 を送らないと執行は出来ません。公正証書以外の文書を発行した裁判所、公正証書の場合は公証人役場にて送達を申請します。「書類を送達した」事を証明する送達証明書を発行してもらい入手します。
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対象になるのは、預貯金や給料、有価証券、現金、車、家財道具などの動産、家や土地などの不動産などがあります。現金化しなければならないものは裁判所により競売にかけられ売却し換金します。

預貯金の場合
預貯金を差し押さえる場合は、銀行名、支店名が必要です。
しかし、当確する銀行に債務者が債務があると、銀行に相殺を主張されます。

給料の場合
勤務先が必要です。給料は1/4までを(養育費は1/2)差し押さえられますが、手取りが33万円を超える場合は、超えた分全額を差し押さえ出来ますが、転職等で勤務先が変わった場合はもう一度手続きをやり直さなければいけません。

家財道具の場合
執行場所にて、リサイクル業者などが来て、買取し現金化。

車の場合
年式が古いとあまり期待は出来ませんが、譲渡担保(担保にする物の所有権を移して債権者が自由に処分できること)を設定します。その際、ローンが残っていないか確認が必要です。

家・土地などの場合
裁判所によって、強制競売にかけられます。しかし、不動産などは競売が終わって現金になるまでの間が、1~2年間くらいかかるのがネックです。金融機関等がすでに担保に取っている場合も多々あるので確認が必要です。
 
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配偶者の家業を手伝っている場合などは、夫婦(家族)の労働の成果は家長である義父の資産として扱われ、必要なものは購入してもらっていたが給料という形でなかったので預貯金がまったくないなんて事もあります。その場合に離婚したら財産はなしとして処理するのは不合理として統計資料に基づいた財産分与を認めた判例もあります。

また、配偶者の両親と同居の場合やなどは、不動産の名義が義父になっている事があります。この場合に離婚した際に判例は、「名義は義父になっていても夫婦の労働で取得されたものがあり、将来夫婦の双方又は、片方の財産になる見込みのあるものなどは財産分与の対象になる」としました。どの部分まででいくらかなどの計算は弁護士等に相談した方がよいでしょう。
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清算的財産分与の対象となる財産が決まると、次に清算の割合(寄与度)をどうするかが問題となります。割合というのは夫婦がその財産の形成にどれだけ寄与したかによって決めていきます。

共働きの夫婦の場合
夫婦の収入の差が寄与度の差とはなりませんが、原則として2/1とされる例が多いようです。実際に働いて得た収入に極端な差があるような場合は、能力に著しい差がある場合、実働時間に極端な差があると、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。

専業主婦の場合
大部分が3割から5割の範囲内で、家事労働の財産形成への寄与度により判断されています。5割の寄与度を認めたものとしては、不動産等を購入したときに妻も現金を出していたり、妻の離婚後の生活に対して扶養的な要素を考慮したなど、特殊な要因を考慮した場合です。

家業に夫婦で従事している場合
家業にどれだけ従事しているか、具体的な寄与度によって割合が決まりますが、この場合も1/2とされる例が多いようです。しかし事業の運営が夫の手腕であるなどの場合には、妻の寄与度は1/2以下としたケースもあります。
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原則として、夫、または妻が不貞行為(浮気・不倫)をした場合でも、財産分与というのは、夫婦が協力して築きあげた財産を清算するということです。不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合であっても、それまでの相手の寄与度に応じて財産分与をしなければなりません。  上へ




財産分与請求権は、離婚が成立した日から 「3年間」 有効です。請求しない場合は時効により消滅します。

※離婚が立した日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日です。 上へ




離婚した後も時効期間内であれば請求できます。しかし、財産分与を決めずに離婚するのは危険です。離婚時に財産分与の話をできる状況でなかった」 「一刻も早く別れたかったので相手の条件を飲んでしまった」 「うまく言いくるめられてそのような取り決めをしてしまった」 「強引に納得させられた」 「慰謝料は請求したけど財産分与は知らなかった」などの理由から離婚してしまう方もいますが、離婚が成立した後には、相手方がなかなか財産分与の話合いに応じず、応じたとしても額を低く値切られることがあります。

また、財産分与が決まるまでに時間がたってしまうと、相手が勝手に処分したり、売却する恐れもあります。この場合、権利としては請求できても 実際問題として実現できなくなることがあります。

※財産分与を請求するのであれば、離婚が成立する前に請求した方がよいでしょう。
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一度、放棄した財産分与請求権を取り戻すことは難しいです。
離婚の際に、「今後、名目の如何を問わず、金銭の請求は一切しない」などの取り決めをしてあると請求できなくなります。その場合、「うまく言いくるめられてそのような取り決めをしてしまった、強引に納得させられた」などの事情がある場合には権利を回復できる可能性がありますので弁護士等に相談してみましょう。
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財産分与を請求された側は払いたくない思いから、このような行動を起こす方も多々存在します。このような場合の対処方法として、まず、解約された銀行口座がある場合には、解約日前日の残高証明書を銀行からもらっておきましょう。そうすれば、解約し隠してしまった預金がいくらあったのかを証明できます。

銀行の預金や不動産を離婚中に勝手に処分されないためには、以下の方法によって財産を保全しておくのが最善の方法です。

家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停手続きが終了するまでの間、財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てます。

家庭裁判所に審判を申し立てた上で、審判前の保全処分を申し立てます。この処分には執行力があるため、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐことができます。

民事上の保全処分手続きを利用します。地方裁判所に対して、不動産や定期預金の処分禁止の仮処分や仮差押えの申し立てをします。
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