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 親権とは
 親権の判断基準
 母親が妊娠中に離婚した場合
 親権者が決まらない場合
 親権者を変更する場合
 親権者になれない場合
 親が親権も監護権も放棄した場合
 親権者が死亡した場合



親権とは、「父母が協議上の離婚をする時は、その協議で、一方を親権者と定めなければならない」と民法第819条1項に定められています。一般的には「子供が離婚した両親どちらか一方と一緒に生活する権利」と解釈されています。

法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」というのがあります。


身上監護権
子供の身の回りの世話をしたり、躾・教育をすることを言います。

財産管理権
財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為(子供が法律行為をする必要がある場合、代わり契約や訴訟などを起こす)をすることを言います。 上へ



当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。親権者を決める場合、考慮されるのは「子供に利益があり、幸せか」ということです。

よって判断基準となってくる材料は次のような事項が問われます。

 両親の経済状態

 両親の健康状態

 両親の精神状態

 両親の生活環境

 両親の性格

 両親の子供に対する愛情

 両親の子供に対する教育環境

 両親の住居環境

 両親の再婚の可能性

 子供に暴力はなかったか

 子供と共有できる時間

 子供の年齢

 子供に対する環境の変化

 子供の発育状態

 子供の意向


などです。子供の年齢に関しては、子供が乳幼児の場合(一般的に10歳くらいまで)は母親と生活するのが自然と考えられ、親権者として母親が優先される場合が多いです。
また、子供が15歳以上の場合は、家庭裁判所が子供の意見を聞き、意思を尊重します。  上へ



この場合、親権を持つ者が別れて、共有していた親権を止める場合だけ親権者をどちらかに決める必要が出てきます。母親が妊娠中で、子供が生まれてくる前に離婚した場合は、原則として親権者になるのは母親になります。しかし、出産後に協議によって親権者を父親に変更することも出来ます。 上へ



父親、母親、どちらとも親権を譲らず、話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所へ親権者を決める調停または、審判の申立てます。家庭裁判所では職権を行使し、調査官が子供の家庭環境などを調査し当事者の審理行われた後裁判官が親権者をどちらにするか決めることになります。 上へ



親権者が決定したからといって永遠に親権を変えられないわけではありません。親権者が長期入院、長期海外赴任等、子供を育てる環境が変化、悪化した場合などに限定され、親の勝手な都合で変更できるわけではありませんが、子供の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。(民法819条6項) 
この申し立ては、夫婦のどちらからでもできますし、子供の親族であれば、祖父や祖母からでも可能です。しかし、子供本人からの申し立ての権利はありません。
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通常、子供を引き取るための方法は親権者になる事ですが、親権者にならなくても子供を引き取る方法があります。それは、父親もしくは、母親の一方を親権者にし、もう一方を監護者とする事です。親権とは子供の財産管理権と監護権から成り立ってますが、親権から監護権を切り離す事で可能となります。

監護権とは実際に子供を手元において養育する事です。未成年者の財産管理の必要性は通常は殆どありませんから、親権者になれなくとも、監護権を取る方法あります。 上へ



父親、母親共が、子供を引き取らず親権も監護権も互いに押し付けた場合、家庭裁判所がどちらかに決定を下します。養育そのものは施設やその他の監護者に委託するにしても、親権者を決める必要があります。

色々な事情から、どうしても親を監護者にすることがむずかしい子供は、国の施設で国が親に代わって監護することになっていますが、どんな事情があるにせよ、このような事態にならないようにきちんと話し合って親としての責任をとるべきです。 上へ



親権者である父親または、母親が死亡した場合、必ずしももう一方が親権者になるわけではありません。民法では、「親権者の不在の場合は後見が開始する」としています。この後見とは親権者がいない未成年の子どもの財産を管理し、世話をすることを意味します。仮に、遺言書があり、後見人を指定していた場合にはその者が後見人となりますが、基本的には子供の親族、または、その他の利害関係人の請求により家庭裁判所が後見人を選ぶ方法をとります。 上へ

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